賞与支給時期の遅延について
いつもお世話になっております。
現在、夏季賞与支給に対する交渉を労働組合と行っておりますが、交渉が難航しており、慣例的に夏季賞与支給日となっております7月10日から遅延する可能性が出てきました。
賃金規程上では、夏季賞与支給月を7月とのみ定めており、「日」は明記しておりません。
また、条文に「支給の可否、支給額については労働組合との協議を経て代表取締役が決定する。会社の業績悪化その他やむを得ない事情があるときは、支給月を変更し、又は支給しないことがある。」と明記されております。
この場合、交渉妥結に至っていないことにより支給時期を遅らせることができるのでしょうか。
仮に、7月中の支給が実現しない場合は、8月以降に遅らせることは可能でしょうか。
また、支給日を動かすことができないということであれば、支給日までに交渉妥結に至らなかった場合、経営側が交渉の経緯を踏まえ、一方的に支給内容を決定するということは、問題ございませんでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/20 09:03 ID:QA-0116357
- tak-178さん
- 滋賀県/電機(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
想定の半額程度を先行支給しては
▼交渉妥結に至っていないことによる支給時期の遅延は労使双方の責任です。
▼それ程、支給時期に拘るのであれば、想定の半額程度を7月中に支給し、時間をかけ交渉されては如何ですか。
投稿日:2022/06/20 10:12 ID:QA-0116359
相談者より
ご回答ありがとうございます。
交渉妥結に至っていないことによる支給時期の遅延は労使双方の責任…ということを念頭に置き、労組との交渉を致します。
投稿日:2022/06/22 08:39 ID:QA-0116433大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、労使間の交渉難航の状況であれば、賃金規程上の「やむを得ない事情があるときは、支給月を変更」に該当する可能性があるものと考えられます。
しかしながら、賞与の支給額の大きさ及び支給頻度からしましても、当月に支給されない場合の授業員側の不利益はものといえます。
対応としましては、妥結可能な金額だけ従来通りの期日に支給された上で、難航している不確定部分のみ妥結後に別途支給されるといった分割支給の方法を採られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/06/20 18:33 ID:QA-0116386
相談者より
ご回答ありがとうございます。
規程の条文から、遅延は可能ということについては、理解いたしました。
そのうえで、分割支給も想定しながら、早期妥結を実現できるよう交渉をいたします。
投稿日:2022/06/22 08:41 ID:QA-0116434大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
賃金規定に明記されている以上それを根拠として、交渉妥結に至っていないことにより支給時期を遅らせたり、7月中の支給が実現しない場合は8月以降に遅らせるとしても差し支えはないでしょう。
投稿日:2022/06/21 07:32 ID:QA-0116390
相談者より
ご回答ありがとうございます。
規程での明記があるので、支給時期が遅れることについては、基本的には問題がないということで理解をいたしました。
とはいえ、従前の支給日での支給ができるよう、早期妥結に向けて交渉を進めます。
投稿日:2022/06/22 08:44 ID:QA-0116435大変参考になった
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