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通勤順路の申請と費用精算について

弊社では通勤順路の申請は、行きと帰りが同じ方法(車通勤か公共交通機関・自転車・徒歩等)となっております。
公共交通機関の場合は、1ケ月・3ケ月・6ケ月定期代の支給でした。
車通勤他は、会社が決めた方程式により算出していました。

しかし、コロナ過のため 実費計算方式に変わり今までの申請内容により片道の金額が算出されました。

ここからが質問になります。
通勤順路・交通手段は、個人の自由で色々な方法で通勤する事は法律上不可能なのでしょうか。

例えば、行きは家族の運転する自動車に便乗するが、帰りは公共交通機関を利用。
しかし、家族の都合が悪ければ行きも帰りの公共交通機関を使用する等です。

投稿日:2022/06/09 17:17 ID:QA-0116027

kenpurinnさん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤および通勤手当に関することは法律での定めはありませんので、
会社で定めたルール=規定に従うことになります。

定期であれ、実費支給であれ、合理的、経済的な経路としているのが一般的でしょう。
自動車や自転車通勤を認めるか認めないかも会社の規定によります。

費用精算としては、会社としては、通勤経路の申請通りの往復代を支給すればよろしいのでないでしょうか。

家族の車に便乗する等は、本人が勝手にやっていることですから、そのことを禁止とする場合以外は、会社が関与することではありません。

投稿日:2022/06/09 18:41 ID:QA-0116029

相談者より

ご回答、有難う御座います。

変則的な通勤を会社が認めるか認めないかによるという事ですね。

法律では、関与が出来ないところなのですね。

投稿日:2022/06/10 09:11 ID:QA-0116036参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常例の例外として柔軟に認めるのが妥当

▼通勤手当の支給自体、支給するとすればその基準は、法の問題ではなく、企業が定めるべきものです(支給する場合の非課税限度は別)。
▼然し、どのような支給基準にしろ、必ず、例外措置が必要なケースが出てきます。ご相談の内容は、御社規則の「常例」に対し、「常例」としない状況への対応措置ということです。
▼判断のキーワードは、通常は、合理的な「通勤手段」「通勤経路」の2点です。「通勤者の健康状況」は、個別事案として斟酌すべき要素だと考えます。法問題はなく、社員間に不公平感をもたらすこともないと思います。

投稿日:2022/06/09 19:43 ID:QA-0116030

相談者より

ご回答、有難う御座います。

変則的な、通勤手段(日替わりでの手段)を会社が認めるか認めないかにかかってくるのですね。

投稿日:2022/06/10 09:14 ID:QA-0116037参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性

通勤費は税法上も非課税など特典があり、それだけに自由自在に求められるものではありません。会社の判断で合理的に決まりますので、例外などを多くすればするほど安全配慮義務はじめとした会社の負荷が増え、そのような生産性に寄与しないことには通常手間をかけないだけだと思います。合理性がある、必要と判断したのであれば認めることも可能ですが、合理性のない非課税を認めた場合は、後に税務署から指摘される可能性もあるのではないでしょうか。

投稿日:2022/06/10 10:22 ID:QA-0116040

相談者より

ご回答、有難う御座います。

コロナ前は、月額固定払い(公共交通機関でも車通勤他)でした。
それを実費精算に切り替えた時点で、会社の負担は増大していると思います。
公共交通機関を使用せず、その区間を徒歩で通勤した場合は、申告するなと言われています。
多様性の通勤手段を申告し実質生産を行う事は、今より会社の負担は増えないと思います。
しかし、会社の判断によりますね。

投稿日:2022/06/10 10:43 ID:QA-0116045参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤手段の選択に関しましては、法律で規定されているものではございませんので、どのような方法で通勤されても直ちに問題とはなりません。

しかしながら、通勤手段及びその費用に対する手当・清算方法等に関しましては、就業規則で定められていますので、通常であればその内容に従う事が求められます。

そして、コロナ禍で通勤手段等が変わる場合ですと、御社のようにそれに見合ったやり方に変更される場合が多いですが、その際の詳細運用につきましては、従業員の通勤実態に基づき従業員当人と会社のいずれに取りましても合理的な措置となるよう検討される事で対応すべきといえるでしょう。

投稿日:2022/06/11 20:45 ID:QA-0116107

相談者より

ご回答、有難う御座います。

会社に内容の確認をしてみます。

投稿日:2022/06/14 08:03 ID:QA-0116170参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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