労使協定の周知について
いつもお世話になっております。
労使協定(36協定)の周知について法律で義務付けられているかと思いますが、その方法について質問があります。
厚労省の出している文書によれば、以下のいずれかの方法で周知するよう案内が出ております。
①常時各作業場(※)の⾒やすい場所へ掲示する、又は備え付ける。
②書面で労働者に交付する。
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
弊社では4つの事業場があり、社員全員が閲覧できる社内ポータルにて電子データを保存し(上記でいうと③)、その場所も社員に周知しております。
疑問に思っているのは労使協定の原本をどうすべきかということです。
各事業場に原本を備え付ける必要があるのでしょうか。それとも上記の方法で周知がされているので、総務部門でまとめて保管(1事業場で管理)することで問題ないのでしょうか?
本件ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2022/05/16 17:30 ID:QA-0115036
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、協定内容が従業員に周知されていれば、協定の原本がいずれで保管されていてもその効力に問題はございません。但し、事業場に作成義務が有る以上、各事業場毎に保管されるべきといえます。
投稿日:2022/05/16 22:48 ID:QA-0115046
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/17 13:58 ID:QA-0115071大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
周知を社内ポータルという方法できちんとしていれば、
原本あるいは原本写しは、総務部門でまとめて保管するということで、全く問題はありません。
投稿日:2022/05/17 09:02 ID:QA-0115049
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/17 13:58 ID:QA-0115072大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
保管
原本保管は重要ですが、しっかり開示されているのであれば問題ありません。
投稿日:2022/05/17 09:36 ID:QA-0115052
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/17 13:58 ID:QA-0115070大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
③の方法で適正に周知が行われていればそれで良く、重ねて原本を備えつけておく必要まではありません。
総務部門でまとめて保管(1事業場で管理)することで特に問題はありません。
投稿日:2022/05/17 14:01 ID:QA-0115073
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/05/17 15:36 ID:QA-0115076大変参考になった
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