出勤時間と振替休日
①会社の指定休日でも、突然出勤して仕事をしなくてはならない時
または、私用により端数時間で早退をするケースがある。
その時間が1時間から3時間の半端な時が有る。
突然なので、事前に届け書などはなく後日提出されるわけだがその際、有給休暇での時間を使用して欲しいのだが、その前に半日ほど出勤していた時間より適用して申請される。そうすると、端数が又残る。
こういう場合は社員の希望を尊重し、振替休日の時間より使用した方が良いのか?はたまたこちらの事務上有給休暇から使ってもらった方がやりやすいので有給休暇からをお願いするのか?
②半日休暇の場合も、一日が8時間勤務だから 半日で4時間とこちらは解釈したい
しかし、9時~18時勤務の方は9時~12時 13時~18時で半日と解釈されている節が有る。上司に聞いても定かではない。そんなに気にすることでは無いかも知れないが、事務系は8時~17時なので微妙な差が平等でなく思ってしまう。
③休日出勤し自分の都合の良い時間で終わる そうするとお昼を食べてないので通しで6時間とか7時間という届を出してくる。
お昼を食べないとすれば勤務時間なのだろうが。その6時間と有休2時間で1日の振替休日。という届にたどり着く。
☆何が問題なのか?
私自身、経理が主の仕事で総務、庶務は隙間時間にやっている。毎度でさすがに疲れてきて対応が面倒である。どうにかしたいものだ。
事務の募集はしないと何年も前から言われている。細かすぎてパンクしそうだ。どう対応するとスムーズになるのか?おかしな点はどこなのか?どうかアドバイスをお願い致します。
投稿日:2022/05/07 16:49 ID:QA-0114836
- ぴろ吉さんさん
- 茨城県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①休日に対しては、有休を使用することはできません。
有休は労働日に対して申請するものだからです。
②半日休暇については、会社の規定によります。
規定にどのように半日の定義がなされているのでしょうか。
③実態によります。
ただし、7時間勤務の場合には、必ず、45分以上の休憩が必要です。
☆問題点
・休日勤務等の場合には、事前申請(やむを得ない場合には事後申請)を徹底し、
本人が勝手に出勤するのではなく、原則、許可制とすべきでしょう。
・就業規則が実態とあっているのか、見直しが必要です。
投稿日:2022/05/09 12:34 ID:QA-0114862
相談者より
ご回答ありがとうございました。
有給休暇を取る際の定義をあやふやに捉えていました。
見直しと、徹底が必要である。という事ですね。
再度、何が問題で どうすれば改善されていくのか、上司にも相談したいと思います。
投稿日:2022/05/09 13:59 ID:QA-0114866大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働者本人の希望する時季に付与しなければなりませんので、会社側の意思で取得させる事は認められません。一方、振替休日は暦日単位で事前指定により適用されるものですので、文面の事案には適用されません。それ故、端数の時間処理に関しましては、当人の時間単位年休取得希望が無い以上、減る分は賃金控除で、増える分は賃金支払で対応される事が求められます。
そして、半休に関しましては、いずれの区切りで半日とみなすかは会社で就業規則に定めておく必要がございます。つまり、御社の現状は規定不備の問題ですので、早急に人事担当者が対応されるべきです。
また休日出勤につきましては、上記の件も同様なのですが、昼食の件以前にそもそも勝手に出勤される事自体が問題です。休日は労働義務がない日ですので、当人が勤務したいからといって突然出勤するような事は認めないのが当然の対応になります。もしどうしてもやらないといけない仕事があるというのであれば、事前に申請してもらい内容や勤務予定時間数等を精査された上で会社から許可を受けて行うようにしなければなりません。
結局、根本的な問題は上記のような当たり前の人事管理をされていない事にあるものといえるでしょう。
投稿日:2022/05/09 17:50 ID:QA-0114870
相談者より
ご回答ありがとうございました。
早速 総務人事に携わる者と話しました。
そこから、良き解決策を得ていきたいと思います。
投稿日:2022/05/10 10:07 ID:QA-0114875大変参考になった
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