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月平均所定労働時間

時間単価の算出に用いる月平均労働時間は労基法施行規則19条第4号では月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における一月平均所定労働時間数と規定されておりますが、当社の規程では年間休日が決まっていますので、閏年のプラス1日を含めた4年間における平均となっているようです。

問題ないでしょうか。

投稿日:2022/04/29 18:08 ID:QA-0114719

72め1318さん
滋賀県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

措置通りで差支えない

▼法が閏年迄考慮しているか否かは不明ですが、御社の措置通りで、差支えないと考えます。

投稿日:2022/05/02 11:07 ID:QA-0114732

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年ごとに計算してください。

割増賃金の計算で労働者に不利な場合には、労基署の調査等では、指導されます。

投稿日:2022/05/02 11:51 ID:QA-0114735

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上はご認識の通り1年における平均で見るものとされています。

加えまして、4年という期間では長過ぎますし、あくまで法令通り1年毎の平均で計算されるべきです。

投稿日:2022/05/02 20:07 ID:QA-0114751

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あくまでも、1年間における1か月平均所定労働時間数で計算するのが原則です。

閏年のプラス1日を含めた4年間における平均を認めるためには、その根拠が必要になりますが、法律上、その根拠は存在しません。

投稿日:2022/05/03 17:00 ID:QA-0114768

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

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