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勤務形態の変更について

弊社は、現在下記の勤務形態を取っています。
下記の様に変更するにあたり、気をつけることはあるでしょうか?ざっくりとした話で申し訳ありませんが、ご教示いただけると、助かります。

(現在の就業規則の記載)
勤務時間は10:00-19:00/日 1時間休憩あり
休日は、土日祝日と年末年始休暇

(変更案)
フレックスタイム制にする。1か月分の所定労働時間(1日8時間 x 勤務日数)に、加えて、30時間のみなし残業が、基本給に含まれるものとする。

(現在の問題点)
勤務簿がありません。そのため、労働時間が把握されていません。勤務時間把握ができる仕組みを作る事になり、それに合わせて、フレックス制度とみなし残業を導入する案がでています。

有給申請は、システム管理されています。

投稿日:2022/04/20 21:06 ID:QA-0114474

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックス移行につきましては、就業規則への規定、労使協定を締結すれば、特段問題はありません。

みなし残業につきましては、基本給に含まれるとするのではなく、基本給と分けてみなし残業はいくらなのか、明示する必要があります。

労働時間の正確な把握はより必要となります。

投稿日:2022/04/21 11:23 ID:QA-0114481

相談者より

ありがとうございます。「基本給に含める」という考え方では無い、という点が、もう1名の方からの助言と同じだと理解いたしました。この点が、私にとって初めてのご教示で、もう少しだけご説明をいただけると助かります。

投稿日:2022/04/21 13:17 ID:QA-0114489参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題点

▼基本給は、残業代と違い、幅広い賃金分野で算定基礎として使用されます。従い、見做し残業の「加算はOK」ですが、「含める」ことは避けるべきです。

投稿日:2022/04/21 11:46 ID:QA-0114483

相談者より

ありがとうございます。やはり、「含める」という考え方が好ましく無いのですね。実を言いますと、以前勤めていた企業では、給与明細に「1ヶ月の給与にはxx時間の法定外労働時間が含まれる」と記載されていたので、その点について正しく理解したいと思っております。

投稿日:2022/04/21 14:57 ID:QA-0114492参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

例えば、
基本給30万円(30時間分のみなし残業含む)といった表記ではなく、

基本給24万円
みなし残業代(30時間分)6万円とし、

基本給にはみなし残業代を含まない金額を明示し、
みなし残業代については、金額と労働時間数および計算方法を明確にする必要があります。

明確に区分していない場合には、みなし残業代とされないリスクがあります。

投稿日:2022/04/21 18:07 ID:QA-0114502

相談者より

ありがとうございます。理解できました。不利益改訂となる可能性があるので、労使協議を慎重に進めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2022/04/21 18:47 ID:QA-0114503大変参考になった

回答が参考になった 0

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