勤務形態の変更について
弊社は、現在下記の勤務形態を取っています。
下記の様に変更するにあたり、気をつけることはあるでしょうか?ざっくりとした話で申し訳ありませんが、ご教示いただけると、助かります。
(現在の就業規則の記載)
勤務時間は10:00-19:00/日 1時間休憩あり
休日は、土日祝日と年末年始休暇
(変更案)
フレックスタイム制にする。1か月分の所定労働時間(1日8時間 x 勤務日数)に、加えて、30時間のみなし残業が、基本給に含まれるものとする。
(現在の問題点)
勤務簿がありません。そのため、労働時間が把握されていません。勤務時間把握ができる仕組みを作る事になり、それに合わせて、フレックス制度とみなし残業を導入する案がでています。
有給申請は、システム管理されています。
投稿日:2022/04/20 21:06 ID:QA-0114474
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス移行につきましては、就業規則への規定、労使協定を締結すれば、特段問題はありません。
みなし残業につきましては、基本給に含まれるとするのではなく、基本給と分けてみなし残業はいくらなのか、明示する必要があります。
労働時間の正確な把握はより必要となります。
投稿日:2022/04/21 11:23 ID:QA-0114481
相談者より
ありがとうございます。「基本給に含める」という考え方では無い、という点が、もう1名の方からの助言と同じだと理解いたしました。この点が、私にとって初めてのご教示で、もう少しだけご説明をいただけると助かります。
投稿日:2022/04/21 13:17 ID:QA-0114489参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題点
▼基本給は、残業代と違い、幅広い賃金分野で算定基礎として使用されます。従い、見做し残業の「加算はOK」ですが、「含める」ことは避けるべきです。
投稿日:2022/04/21 11:46 ID:QA-0114483
相談者より
ありがとうございます。やはり、「含める」という考え方が好ましく無いのですね。実を言いますと、以前勤めていた企業では、給与明細に「1ヶ月の給与にはxx時間の法定外労働時間が含まれる」と記載されていたので、その点について正しく理解したいと思っております。
投稿日:2022/04/21 14:57 ID:QA-0114492参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
例えば、
基本給30万円(30時間分のみなし残業含む)といった表記ではなく、
基本給24万円
みなし残業代(30時間分)6万円とし、
基本給にはみなし残業代を含まない金額を明示し、
みなし残業代については、金額と労働時間数および計算方法を明確にする必要があります。
明確に区分していない場合には、みなし残業代とされないリスクがあります。
投稿日:2022/04/21 18:07 ID:QA-0114502
相談者より
ありがとうございます。理解できました。不利益改訂となる可能性があるので、労使協議を慎重に進めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2022/04/21 18:47 ID:QA-0114503大変参考になった
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