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個人単位の1年単位の変形労働時間制について

いつもご質問させて頂きありがとうございます。
工事を行う部門において、部内の数名が連休中の工事を予定しておりますが、1年単位の変形労働時間制を適用して、翌月または前月と休日を振り替えたいと考えております。
上記の様に部門単位でなく、個人単位で1年単位の変形労働時間制を適用することは可能でしょうか?

投稿日:2022/04/08 18:20 ID:QA-0114032

1118さん
福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制に関しましては、事前に労使協定で対象となる労働者の範囲を定めておかなければなりません。

従いまして、対象者の範囲を事前に定めていれば部門単位でなくとも差し支えございませんが、事後に決まった工事予定等に合わせて急遽個人単位で適用するような措置に関しましては認められません。

投稿日:2022/04/08 20:39 ID:QA-0114038

相談者より

お忙しい中早速ありがとうございました。
かしこまりました。
頂いた内容を基に社内で検討させて頂きます。

投稿日:2022/04/11 08:40 ID:QA-0114050大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労使協定において適用を受ける対象労働者の範囲を定める必要がありますが、この対象者労働者はできる限り明確に定めなければなりません。

その点、労基法は基本的には事業場単位での適用を想定していますが、ただし、適用範囲に関しての具体的な定めはありませんので、部署単位はもちろん、労働者単位であっても理論上は可能といえます。

ただし、個人単位とする場合、労働者の数が多ければその分手続きも煩雑になり、かつ、メリットがあるか否かも大事な要素になりますので、慎重な判断が必要です。

投稿日:2022/04/09 07:59 ID:QA-0114040

相談者より

お忙しい中早速ありがとうございました。
かしこまりました。
頂いた内容を基に社内で検討させて頂きます。

投稿日:2022/04/11 08:40 ID:QA-0114051大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

個人ごとの変形期間分複数月にわたる確定カレンダーにて1年単位の変形労働時間制を適用することは可能です。その旨労使協定締結、労基署に協定書写しと各人カレンダーをつけての協定届出となります。

なお変形労働時間制の適用は、未到来期間の中での労働日(労働時間)と休日のやり繰りを前もって確定させるので、過ぎ去った前月との調整はできません。

投稿日:2022/04/10 08:10 ID:QA-0114046

相談者より

お忙しい中早速ありがとうございました。
かしこまりました。
頂いた内容を基に社内で検討させて頂きます。

投稿日:2022/04/11 08:40 ID:QA-0114052大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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