貸与物未返却の際の対応について
社員の退職手続きについて質問です。 退職後、傷病手当の申請と離職票の発行の要望がある社員ですが、保険証など貸与物を返却してこない上に連絡が取れません。 その場合、傷病手当申請書と離職票は一旦送らず、返却してもらったら渡します、という内容の封書を送っても問題ないのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
投稿日:2022/03/29 22:34 ID:QA-0113762
- masupさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
交換条件ですと、本来別物ですので、会社が不利となることもありますので、
傷病手当の申請と離職票の件で、至急連絡下さいとし、
2つ同時に受給はできませんので、その辺の説明等で、来社してもらう方向をお勧めします。
保険証以外の貸与物にもよりますが、自宅訪問も選択肢の一つです。
投稿日:2022/03/30 14:46 ID:QA-0113781
相談者より
やっと連絡が取れましたので話が進みそうです。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/30 17:25 ID:QA-0113791大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
申請書への記入は会社の義務ですから拒否は出来ません。一方貸与品を横領することも見逃すわけにはいきません。
わざわざ違法な通知を作って証拠を渡すより、話し合いしましょうと呼びかけてはいかがでしょうか。
まず必要書類を用意するに際して話を聞きたいので出頭するように電話やメールで連絡してはいかがでしょうか。証書発行を求めた連絡方法に返信すれば、伝わると思います。
投稿日:2022/03/30 14:46 ID:QA-0113782
相談者より
本人よりやっと連絡があり、話が出来ることとなりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/03/30 17:25 ID:QA-0113792大変参考になった
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