労働者代表選出後の対応について
質問が初めてになります。
弊社は人材派遣業を行っております。
全派遣スタッフにインターネットを使用し投票という形で
労働者代表が決定しました。
選出された方にその旨を伝えて、労働代表になることも同意を得ました。
このような場合は何か書面を作成し、本人からサインなどもらった方が
よろしいのでしょうか?
口頭で意思確認が出来ている場合は書面は必要ないですか?
労働者代表が決定してからの手続き等の流れを教えていただきたく思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/03/17 15:04 ID:QA-0113433
- むんむんさん
- 静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何の労働者代表でしょうか?
例えば、36協定、派遣労使協定、就業規則改定など
〇〇について、〇〇〇〇さんが労働者代表になったということを、
周知、アナウンスしてください。
投稿日:2022/03/17 16:32 ID:QA-0113437
相談者より
ご回答ありがとうございます。
文章に不備があり申し訳ありません。
派遣労使協定の労働者代表になります。
派遣労使協定の労働者代表は〇〇 〇〇さんになったと全スタッフに周知させます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/18 09:31 ID:QA-0113451大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応例
派遣会社によってはホームページで選任のされた事実のお知らせを記載(公開)し、具体的内容は登録スタッフの個人宛で非公開のページを案内する例もあります。
投稿日:2022/03/18 10:42 ID:QA-0113453
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者代表に関しましては、労働者側が自主的に選出し活動されるものになります。
従いまして、そもそも会社側で同意を得られる事も不要ですし、決定後の手続についても労働者に任されるべきですので特に必要という事ではございません。
何か行われるとすれば、代表者が決定した旨社内でアナウンスされる程度になるものといえるでしょう。
投稿日:2022/03/18 20:42 ID:QA-0113468
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
過半数代表者を選出の際の事業場の労働者に派遣社員も含める? 36協定の過半数代表者の選出の件... [2020/12/17]
-
労働者代表の役割 弊社は20人弱の事務所です。36... [2024/04/08]
-
意見聴取について 過半数労働者代表に意見聴取を求め... [2018/08/28]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
小規模事業所の労働者代表選出について 弊社では本社のほかに小規模事業所... [2021/01/29]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
労働者代表の投票について この度、労働者代表を選出すること... [2009/03/19]
-
労働者代表の選出について 労働者代表の選出について、教えて... [2018/03/09]
-
職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが... [2017/07/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。