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労働条件について

お世話になっております。
弊社では、社員採用時「労働条件通知書雇用契約書」を入社時に交わしております。
就業場所と通勤手当の項目があるのですが、これらが決まっていない場合は「配属により決定」といった表現にしても良いのでしょうか。
お答え頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2022/03/15 13:58 ID:QA-0113334

*****さん
愛知県/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業場所は採用時点の場所を記載してください。
また、配属が決まるのはいつなのでしょうか。
そのうえで、
※ただし、本採用後異動することがある。などと記載してもかまいません。

通勤手当につきましては、採用時点の通勤手当を記載してのかまいませんし、
就業規則を根拠として実費支給などと記載してもかまいません。

配属が決定しましたら、
給与辞令を発行して、新しい就業場所、通勤手当、その他変更箇所を記載して下さい。

投稿日:2022/03/16 01:44 ID:QA-0113344

相談者より

ご回答ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

投稿日:2022/03/16 11:29 ID:QA-0113362大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業場所が決まっていない場合は、「当社内」と記載しておき、「ただし、正式な配属先が決まれば、後日改めて通知する」としておけばいいでしょう。

通勤手当に関しては、「実費で支給する」としておけば、就業場所がどこであっても、柔軟に対応できます。

配属先が決まれば、改めて労働条件通知書を再交付する、あるいは辞令を交付するといった形で処理すればいいでしょう。

投稿日:2022/03/16 12:33 ID:QA-0113370

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/16 17:20 ID:QA-0113382大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現実問題としまして配属先が決まっていない場合ですと記載は困難といえます。

対応としましては、配属先が決まった時点で改めて契約書を作成及び交付されるのが妥当といえますが、現時点では配属先決定までといった条件を付された上で研修先等現在実際に勤務されている場所及びそれに基づく通勤費用の記載をされておかれるとよいでしょう。

投稿日:2022/03/16 22:32 ID:QA-0113391

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/03/19 09:27 ID:QA-0113476大変参考になった

回答が参考になった 0

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