フレックスタイム制について
当社では、現在フレックスタイム制をとっています。
(コアタイムあり・月間所定労働時間152.25時間)
時間外手当については、例えば30日の月であれば、実労働時間が171時間までは時間割手当を、171時間超の時はその超えた時間分の手当を支給しています。
(通常のフレックス制のとおりです)
今般、人事・給与制度を改定した結果、月間所定労働時間を変更(月間150時間)した上で、給与には、時間外手当40時間分を含まれているように設定し、月間の実労働時間が190時間(150+40)を超えたら、その超えた分の時間外手当を支払おうとしております。
但し、制度改定後も、勤務時間については、フレックスタイム制のように従業員の裁量で勤務できる時間を設けるつもりです
※コアタイムも引き続き設ける予定です
上記改定後の場合、「勤務形態」については、フレックスを継続するような感じなのですが、「時間外手当」について、30日であれば171時間を超えたら時間外手当を支払う、というような方法をとっていないので、既にフレックスタイム制とは言えないと思うのですが、こういったケースでは、もうフレックス協定をする必要はなく、単に就業規則(勤務時間)と給与規定(時間外手当の支給方法)で定めをしておけば(改定しておけば)、問題ありませんでしょうか。
以上、ご回答の程、よろしくお願いします。
投稿日:2008/02/08 15:54 ID:QA-0011323
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
フレックスタイム制について
回答いたします。
このケースの場合、勤務形態と賃金の支払い方法に分けて考える必要があります。
あらかじめ40時間分の時間外手当を支払っていようとも、勤務形態がフレックスタイム制を採用しているのであれば、協定の締結は必要です。今回の場合、所定労働時間(精算期間内の総労働時間)を変更していますので、協定を再締結しなければなりません。
次に賃金の支払い方法ですが、法的にはあくまでも現在御社が行われているとおり、所定労働時間から171時間までは時間割額、171時間以降は割増となります(30日の月)。
御社の場合は、190時間までは固定的に支払うとのことですので、実際の追加の支払が生じるのは190時間からですが、190時間までの分は支払っていないわけでありません。つまり、固定的な残業代の支払の有無と、フレックス制の概念とはまったくリンクしないと考えてください。
注意する点としては、40時間分の固定的な手当が法的な計算以上となっているか、固定的な残業代として支払われている部分がいくらであるかが賃金規定あるいは給与明細で明確になっているか、固定的な残業代の支払であることが賃金規程上明確になっているかということになります。
投稿日:2008/02/08 16:31 ID:QA-0011324
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
そうしましたらフレックス協定の締結・規程の作成は、制度変更に伴い行いまして、時間外手当のことなどについては、別途給与規程で触れるか、またはフレックス規程に盛り込むことで対応したいと思います。
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。
投稿日:2008/02/08 16:42 ID:QA-0034552大変参考になった
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