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有給休暇取得する場合フレックスタイムの36時間外の計算について

対象月2月
28日の月
法定労働時間160時間
実労働209:25
有給休暇時間3:30
①36時間外=209:25-160+3:30
=52:55
②36時間外=209:25-160
=49:25
■質問
①と②について、どちらが正しいでしょうか?
36時間外の計算は有給休暇時間含まれますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/11 17:24 ID:QA-0113223

touさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の時間外である法定外残業は②です。

①は所定外残業ですので、3.3時間分は通常単価の支払いが必要です。

投稿日:2022/03/11 20:33 ID:QA-0113239

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/18 15:12 ID:QA-0114339大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定上の時間外労働に関しましては実労働時間で計算されるものになります。

従いまして、年休取得時間は除外されますので、②の方が正しい計算となります。

投稿日:2022/03/11 21:22 ID:QA-0113245

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/18 15:13 ID:QA-0114340大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

精算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります。

フレックスタイム制のもとで年次有給休暇を1日取得した場合には、その日については、標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱います。

3時間30分であれば当該時間は同じく労働したものとして取り扱いますが、あくまで法定労働時間の総枠内での取得であって、時間外労働となるわけではありません。

よって②が正解になります。

投稿日:2022/03/13 10:50 ID:QA-0113262

回答が参考になった 0

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