労災休業者が治癒したが、職場復帰困難なため退職させたい
業務災害による怪我で休業中の社員が治癒しましたが、後遺障害のため職場復帰は困難な状況です。今後回復の見込みはなく退職をさせざるを得ません。
30日の解雇制限以外に注意すべきこと、制限などがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします
投稿日:2008/02/08 12:15 ID:QA-0011314
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
傷病治癒後の復職困難につきまして就業規則上の規定がございますでしょうか‥
通常は何らかの規定があるものと思われますので定めに従えば特に問題ないでしょう。
但し、現行の業務以外で就労可能であり、かつ本人も希望する場合には解雇せずに配置転換等で対応することも考慮されるべきです。
また就労可能か否かについては、必ず医師の診断書を取った上で慎重に判断されることも不可欠です。
他、該当する場合労災の障害補償給付の手続き等も忘れないようにして下さい。
投稿日:2008/02/08 14:14 ID:QA-0011319
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
就業規則には、普通解雇の事由のひとつに、
精神または肉体的故障により業務に耐えられないと認めたとき
とあるので、これを適用したいと思います。
現場のスタッフで事務系職種ではないので、配置換えも難しく本人も希望していません。
障害保障給付については、もう一度きちんと確認した上で解雇の手続きを進めるようにいたします
ありがとうございました
投稿日:2008/02/08 18:09 ID:QA-0034550大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
休業者の退職について
業務上の傷病が治癒しが後遺障害のため復職が難しいということはすでに傷害補償給付を受給している状況でしょうか?
服部先生ご指摘のように解雇、あるいは退職ありきを前提ではなく他の職種などへの転換や関連企業を含めた再就職の支援を考慮していただきご本人様の納得のできるように配慮していただくほうがよいと思います
また、症状が回復した場合の復職の可能性なども併せて考慮いただければと思いますが、基本的には就業規則に定めがあればそれに沿って処理していただくことになります
投稿日:2008/02/08 16:40 ID:QA-0011325
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