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産休育休中の年間公休について

お世話になっております。
5/17~8/22まで産前産後休暇予定のスタッフがおります。
当院は月10日、年間120日公休で、月内に限らず年間で120日としており、前倒しや後回しを承諾しております。
上記スタッフですが、産休5/17以前に月公休を5日取得します。
また、産後休暇明けの8/23~8/31まで公休が何日か発生する予定です。
この場合、それぞれ月10日に満たない公休のため、残りの公休は他月取得も可能との考え方は妥当でしょうか?。
特にその点について就業規則には明記されておりません。

ご教授の程よろしくお願い致します。

投稿日:2022/03/05 21:27 ID:QA-0113041

みゅう27さん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日規定では、休日はどのように規定してますでしょうか。

休日は会社として、原則週1回取らせる必要がありますので、
ただ年間120日与えるだけでは管理できません。

また、産休も、まず休日が決まった上で、労働日に対して休暇を取得するということに
なりますので、産休取得中も休日が含まれています。

投稿日:2022/03/07 10:05 ID:QA-0113051

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
変形労働性を採用しておりますが、就業規則に休日について明確には記載がございません。

投稿日:2022/03/11 01:06 ID:QA-0113194大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その考え方で差し支えありません。

月内に限らず年間で120日としており、前倒しや後回しを承諾している以上、それがそのまま永年の労使慣行として労働条件を形成していますので、就業規則に記載がなくても基本的には問題はありません。

投稿日:2022/03/07 10:19 ID:QA-0113053

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。希望シフト制ですが、祝日含む月10日公休で運営しております。

投稿日:2022/03/11 01:07 ID:QA-0113195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、公休(所定休日)につきましては通常であれば曜日等が指定されていて該当する日が明確になっているものといえます。

御社のように不特定で月10日でかつ別の月に回して取得も可能となりますと、就業規則におきまして運用に関しまして混乱が生じないよう定めをされる必要がございます。

そして、当事案のように特段の定めがない事柄ですと、月10日発生とされている以上10日の付与義務が発生しますし、別の月に回す事も否定する明確な根拠が無い以上可能になるものといえます。

投稿日:2022/03/07 11:11 ID:QA-0113056

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
月10日公休は曜日の定めはなく、休診日の休日以外で任意で公休日を選択できるようにしております。

投稿日:2022/03/11 01:09 ID:QA-0113196大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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