育児・介護休業規程について
育休法改正への準備として、育児・介護休業規程の見直しを行っています。
当社規程では、介護休業の期間について以下のようになっています。
■介護休業の期間
介護休業の期間は、介護を必要とする者一人につき、通算して93日まで、3回を上限として、介護休業申出書に記載された期間とする。ただし、同一家族について、介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その適用を受けた日について通算する日数に含まれるものとする。
介護休業と介護短時間勤務の取得期間は別との認識ですが、上記後段、「ただし、…」以降の内容は規程上問題がありますでしょうか?
投稿日:2022/02/18 08:57 ID:QA-0112470
- MNMRさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ただし、以降は問題あります。
平成29年1月に法改正があり、それまでは通算できたのですが、
法改正により、
介護短時間勤務は、対象家族一人につき、介護休業とは別に、利用開始から、3年の間で2回以上できるようにしなければなりません。
投稿日:2022/02/18 13:53 ID:QA-0112487
相談者より
ご回答ありがとうございました。
伺ってよかったです。
投稿日:2022/02/18 16:15 ID:QA-0112499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行の育児介護休業法では、介護の為の所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)に関しまして、介護休業とは別に取得可能とされています。取得内容ですが、取得開始から3年間で2回以上の取得が認められています。
従いまして、ご認識の通り上記内容に変更される必要がございます。
ちなみに、所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)には、育児短時間勤務以外にフレックスタイム制・時差出勤制・介護サービス制度への助成といった内容が定められており、いずれか最低一つを制度化する事が義務付けられています。
投稿日:2022/02/18 21:18 ID:QA-0112510
相談者より
ご回答ありがとうございました。
もう一点お伺いしたいのですが、当社就業規則上では、「勤務の短縮時間は賃金を支給しない」としています。
育児短時間勤務や介護短時間勤務の適用を受ける間の給与については、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給を支給することで問題ないでしょうか?
厚労省の育児・介護休業に関する規則の規定例第19条4項では、
・労務提供のなかった時間に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額支給
・基本給から25%を減額した額の全額支給
の記載がありました。
当社のように時給換算して働いた分だけ支給するという方法でもいいのでしょうか?
投稿日:2022/02/21 11:50 ID:QA-0112541大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間相応の給与支給という事ですので、そうであれば問題ございません。
但し、諸手当につきましては原則としまして減額はされず満額支給されるべきといえます。
投稿日:2022/02/21 17:48 ID:QA-0112563
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/24 08:47 ID:QA-0112656大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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