治癒前に退職する社員の労災特別補償の取り扱い
当社社員が以前、労災で大きな怪我を負い、
現在は復職している状態ですが、障害認定が下りていない状況です。
しかし、その社員が近々退職する予定となっております。
そこで治癒前に退職する社員の労災特別補償の支給について、
質問させてください。
①当社の労災特別補償規定では、
障害補償給付は"退職日から1ヵ月以内"としており、規定通りでいくと、
支払う必要はないのですが、そのような処置をとって問題ないのでしょうか。
*契約している保険会社から保険請求すれば保険金は支払うことができる状態です。
②仮に支払うべきものである場合、規定の変更も検討しておりますが、
退職者に対する支払いについては、どれくらいの求償の期間にすべきでしょ
うか。またその他に規定に盛り込んでおくべき内容等ありましたら、ご教授いただきたいです。
お手数をおかけしますが、
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2022/01/26 12:09 ID:QA-0111716
- 総務1年目さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、労災に関わるものであってもあくまで民間の保険会社と任意に契約されている保険のようですので、会社が契約当事者である限り就業規則の定めに基づいて運用する事が可能となります。
それ故、当事案につきましては規定内容に基づき支払は不要といえますし、②につきましても検討の必要性まではないものといえるでしょう。
また、その他も含めまして規定内容の見直しにつきましては、御社の経営事情に加えまして保険契約内容との整合性も考慮されなければなりませんので、まずは保険会社にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/01/27 17:59 ID:QA-0111752
相談者より
ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。法的に支払う必要がなければ、当社としても規定通りの運用する形として、進めていきたいと思います。
投稿日:2022/02/07 10:07 ID:QA-0112125大変参考になった
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