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勤怠管理(勤務時間の範囲)について

前略
お世話様になります。

標記について質問させていただきました。
 国(厚労省)の方では労働者保護の観点からサービス残業をなくすための勤務管理を適正に行うよう事業主に求めております。そこで、弊社でも客観的に労働時間を把握するための一つ方法として日々の出勤時にPC起動時にPC上のタイムカード機能により時刻を自動印字し、帰宅時にも同様、PCオフ時に退勤時間を印字する運用を行って(サービス残業を払拭)おります。
 一方において、勤務時間の範囲の定義については、更衣室での作業服への着替えから勤務時間としてカウントするのが通例であることがいろいろ専門雑誌で謳われております。そうしますと、PCへの打刻を着替えよりも先行することが必須となりました(実態は逆の方)。
ここからが本題ですが、公道から会社内の敷地に入り、建物内の執務する事務所に向かう途中で、たとえば構内車両と接触して怪我を負った場合は、勤務時間前の事故ですので通勤途上災害となるのでしょうか。
仮にならないとするならば、構内に入った時点から勤務時間に含めて労災にするべきなのでしょうか。帰宅時に着替えて公道に出る前での事故についても
同様です。
よろしくお願いいたします。

                                 以上

投稿日:2022/01/17 16:06 ID:QA-0111411

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務災害

法務の専門ではありませんが、業務開始前であっても、事業場内で発生した事故であれば「業務災害」となるでしょう。実際には事情を説明した上で労基にご確認いただく必要があると思います。

投稿日:2022/01/17 18:06 ID:QA-0111414

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
 

投稿日:2022/01/17 18:52 ID:QA-0111417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の敷地内に入った時点で原則として会社の指揮命令下に入るものと判断されます。

従いまして、通勤災害ではなくいずれも労災保険上業務災害の適用になるものといえます。

投稿日:2022/01/17 22:48 ID:QA-0111423

相談者より

明快な回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/18 09:07 ID:QA-0111429大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の敷地内であれば、たいむカードを押す前であっても

業務災害となります。

投稿日:2022/01/18 09:32 ID:QA-0111431

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/01/18 10:08 ID:QA-0111435大変参考になった

回答が参考になった 0

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