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慶弔休暇

いつもありがとうございます。

1年程前にお子さんが生まれた男性社員から、退職を予定しているので取得していなかった特別休暇(結婚・配偶者出産)を取りたいと申し出がありました。

就業規則には
「次のいずれかに該当するときは、それぞれに定める日数の特別休暇を与える。
・本人が結婚する場合:5所定労働日
・配偶者が出産する場合:2所定労働日」

と記載されており、取得期限などの記載はありません。
結婚はともかく出産については1年経っての取得に違和感がありますが拒否は出来ないでしょうか。

投稿日:2022/01/14 18:03 ID:QA-0111363

大阪_優さん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が独自に定めて運用する休暇ですので、支給要件や期間等についてはきちんと明示されておく必要がございます。

勿論、極端に離れた期間での結婚・出産であれば休暇の性質上付与される必要はないでしょうが、1年程前という事でしたら、取得期限が示されていないのは規定する会社側での問題といえますので、付与されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/01/14 20:17 ID:QA-0111372

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回は付与することとし、規程の整備を進めたいと思います。

投稿日:2022/01/17 09:50 ID:QA-0111398大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今回は規定に明記されていないということですので、
社会通念上から会社が判断し、本人に説明してください。
1年前にお子さんが生まれたということは、結婚は2年以上前ということでしょうか。
退職予定者ということですので、モチベーションが下がる心配はありませんので、
後づけにはなりますが、対象外ですと説明する選択肢もあります。

慶弔休暇については、規定で明確に定めていないことによるトラブルが少なくありません。

今回は退職予定者ということですが、在職者の場合には、
会社に対する不信感から、モチベーションの低下や、退職に発展するケースもありますので、
今回のことを契機として、規定を整備してください。

例えば、
本人結婚であれば、入籍日から6ヵ月以内
配偶者出産であれば、産後2週間以内
などと規定し、連続であれば、連続5日間などとしてください。

また、退職予定者は対象外などど規定する会社もあります。

投稿日:2022/01/15 13:26 ID:QA-0111379

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回は付与することとし、規程の整備を進めたいと思います。

投稿日:2022/01/17 09:52 ID:QA-0111399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

配偶者出産休暇

▼配偶者出産に際しては、次の通り配偶者出産休暇を取得できます。
① 取得期間 ⇒ 出産入院等日から、出産日後2週間を経過する日までの間に2日の範囲内
② 取得単位 ⇒ 1日又は1時間。但し、配偶者出産休暇の残日数の全てを使用しようとする場合には、1時間未満の端数を使用することが可能

投稿日:2022/01/15 13:36 ID:QA-0111382

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご提示いただきました具体例を参考に、規程の整備を進めたいと思います。

投稿日:2022/01/17 09:54 ID:QA-0111400大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に付与日数の記載はあるものの取得期限が記載されていなければ、1年経過しているからといって、取得の申出を拒否することはできないでしょう。

取得期限がないということは、極論すれば、いつ取得してもいいという解釈も成り立ちます。

今後、特別休暇の付与要件に該当する社員が現れた場合は、速やかに取得するよう勧めることで対応すればいいでしょう。

投稿日:2022/01/15 14:56 ID:QA-0111386

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回は付与することとし、規程の整備を進めたいと思います。

投稿日:2022/01/17 09:56 ID:QA-0111401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定が不完全である責任が会社側にある以上、取得させたくないのであればそのように説得するしかありません。取得を権利として訴訟までするかどうかは本人次第です。
常識的な取得期間のようなものをどう捉えるかですので、直ちに現状の不完全な規定は改善しつつ、今回の件は話し合いするしかないでしょう。

投稿日:2022/01/16 19:04 ID:QA-0111392

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回は付与することとし、規程の整備を進めたいと思います。

投稿日:2022/01/17 09:57 ID:QA-0111402大変参考になった

回答が参考になった 0

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