年次有給休暇の付与日の変更について
お世話になります。
現在、年次有給休暇の付与日は年一回、1月1日としていますが、これを4月1日に変更したいと考えています。
同様のご質問への回答もいくつか拝見しましたが、次のような方法が可能かご教示いただきたいです。
「1月1日に、4月1日に付与される年次有給休暇の4分の1を付与し、4月1日に残りの4分の3を付与する(年休の残余日数の少ない職員への配慮のつもりです)」
余分な年休付与を減らしたいとの考えですが、斉一的な付与という観点から分割して付与することは法的に問題ありますか。
上記の方法がダメであれば、「1月1日に従前どおりの付与をおこなった上で、4月1日に再度リセットして付与する(1月1日~3月31日の年休消化は目をつぶる)」との対応を考えています。よろしくお願いします。
投稿日:2021/12/20 09:22 ID:QA-0110766
- 弱腰労務担当さん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日を変更する場合には、前倒ししかできません。
1月1日に付与した上で、4月1日に次の1月1日分を付与するという方法になります。
投稿日:2021/12/20 10:12 ID:QA-0110771
相談者より
初歩的な質問で恥ずかしかったのですが、専門家のご意見で確認ができてよかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/20 10:34 ID:QA-0110773参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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