年次有給休暇の付与日の変更について
お世話になります。
現在、年次有給休暇の付与日は年一回、1月1日としていますが、これを4月1日に変更したいと考えています。
同様のご質問への回答もいくつか拝見しましたが、次のような方法が可能かご教示いただきたいです。
「1月1日に、4月1日に付与される年次有給休暇の4分の1を付与し、4月1日に残りの4分の3を付与する(年休の残余日数の少ない職員への配慮のつもりです)」
余分な年休付与を減らしたいとの考えですが、斉一的な付与という観点から分割して付与することは法的に問題ありますか。
上記の方法がダメであれば、「1月1日に従前どおりの付与をおこなった上で、4月1日に再度リセットして付与する(1月1日~3月31日の年休消化は目をつぶる)」との対応を考えています。よろしくお願いします。
投稿日:2021/12/20 09:22 ID:QA-0110766
- 弱腰労務担当さん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日を変更する場合には、前倒ししかできません。
1月1日に付与した上で、4月1日に次の1月1日分を付与するという方法になります。
投稿日:2021/12/20 10:12 ID:QA-0110771
相談者より
初歩的な質問で恥ずかしかったのですが、専門家のご意見で確認ができてよかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2021/12/20 10:34 ID:QA-0110773参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
年休の分割付与 年休の分割付与についてご教授くだ... [2012/06/08]
-
年休付与日の統一 現在、弊社では、年休付与日が4/... [2020/03/30]
-
年休の付与について さて、当社では年休の付与について... [2023/06/29]
-
休暇の付与日を変更する場合の対応について この度、決算月変更に伴い、休暇の... [2023/09/14]
-
年休の計画的付与について 標記の件、年休の計画的付与日をま... [2015/07/09]
-
年休付与日変更における年休の考え方 過去の投稿(投稿日:2025/0... [2025/01/29]
-
年次有給休暇の分割付与について 新入社員の入社年度のみ、年次有給... [2025/06/17]
-
年休の一斉付与について 従来当社では、年休は個人毎にバラ... [2005/09/26]
-
年次有給休暇一斉付与の場合の時効 新年明けましておめでとうございま... [2019/01/07]
-
年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)... [2019/03/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書
従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。