出向者による発明 出向先との取決め、社員との間の契約について
(出向者の発明)
社員等が出向期間中に行った発明の取扱いについては、会社と出向先との取決めおよび会社と社員等との間の契約に従うものとする。
当該条文の「会社と出向先との取決めおよび会社と社員等との間の契約に従うものとする。」について、その内容はどのようなものを規程すればよろしいのでしょうか。
できれば文書例をお示しいただけると幸いです。
投稿日:2021/12/17 10:30 ID:QA-0110724
- 人事未経験さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下の3パターンが考えられます。
社員等が出向期間中に行った職務発明の特許を受ける権利は、社員(発明者)に帰属する。
社員等が出向期間中に行った職務発明の特許を受ける権利は、出向先に帰属する。
社員等が出向期間中に行った職務発明の特許を受ける権利は、出向元に帰属する。
投稿日:2021/12/17 11:49 ID:QA-0110734
相談者より
ご回答ありがとうございました。
皆様からのご教示をもとに会社としての素案を作成いたします。
投稿日:2021/12/20 09:23 ID:QA-0110767大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社と出向先の場合ですと、例えば「○○側に発明について事業者が有する諸権利が帰属するものとする」といった風に、会社間で権利を巡って争いが生じないような定めを出向契約上に置かれるとよいでしょう。
一方、会社と社員の間につきましては、より細かな点で問題が起こりやすいものといえますし、この場で簡単に文書例を記載するのも困難といえます。特許庁ウエブサイトにて職務発明規程のひな型が公開されていますので、そちらを参考としてご検討頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2021/12/18 17:54 ID:QA-0110757
相談者より
ご回答ありがとうございました。
皆様からのご教示をもとに会社としての素案を作成いたします。
投稿日:2021/12/20 09:23 ID:QA-0110768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向における職務発明規定の適用
▼出向先と出向元双方の職務発明規定が異なる場合、どちらの職務発明規定を適用すべきかという問題があります。職務発明規定は就労にかかわるものなので、出向先の職務発明規定が適用されると考えるのが自然と思われます。同一のプロジェクトに従事する研究者間の公平感を保つことが可能であり、実務的な見解でしょう。
▼尤も、出向先の職務発明規定が出向元の職務発明規定よりも発明者に不利な場合には、出向先の職務発明規定を適用することに関して発明者の納得感が得られない可能性があります。この点は、出向命令の適法性の問題として整理することが必要です。
▼即ち、労働契約法14条は、出向命令について、その必要性(業務上の必要性)、対象労働者の選定状況(不当な動機・目的の有無)、及びその他の事情(労働者の被る不利益の大きさ)等を考慮して権利の濫用と認められる場合には、当該出向命令を無効とする旨規定しています。
▼職務発明規定の相違は、「労働者の被る不利益の大きさの一つの事情」として、公平性担保の目的で、出向先と出向元で十分検討されるべきだと思います。
▼尚、特許権帰属問題は、出向先と出向元だけの問題ではなく、青色LEDやオプジーボなど、会社と個人間にも発生する大きな磁場の問題でもあります。
投稿日:2021/12/19 13:47 ID:QA-0110763
相談者より
ご回答ありがとうございました。
皆様からのご教示をもとに会社としての素案を作成いたします。
投稿日:2021/12/20 09:24 ID:QA-0110769大変参考になった
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