有休計画的付与日の勤務
当社では、組合との協定により有休の計画的付与を行っております。
この度、有休の計画的付与日(以下、計画有休日)に勤務せざるを得ない状況が発生しました。
本来、計画有休日の変更はできないことは承知しておりますが、業務上やむを得ない状況が発生したため、この対応につきご相談させて頂きます。
計画有休日に、1日(当社は8時間)勤務したのであれば、『有休を取得しなかった』という扱いも可能かと思いますが、必要な時間(例えば3時間)のみ勤務した場合は、どのように対応したらよいでしょうか。
当社では、半日有休の取得も可能でありますが、その場合であっても3時間勤務の場合は、1時間の不就労時間が発生してしまいます。
法の趣旨に従った対応、一般的な対応例など、教えて頂きたいと思います。
投稿日:2008/01/18 12:49 ID:QA-0011028
- *****さん
- 長野県/精密機器(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休計画的付与日における就労は可能か?
■労使協定で計画的付与が決まった日には時季変更権が及ばない以上、法の趣旨からは、当該日には終業命令を出さないという選択肢しかありません。その意味では、休日出勤の場合より難しい対応となります。
■仮に、本人から時季変更の申出があり、会社が同意するという流れならば、非合法な就労とはならないとは思いますが、ご相談のケースでも、4時間未満の就労ならば半日、それ以上なら1日の就労と、従業員に不利にならない「みなし」措置が必要だと思います。
■因みに、昨年度より継続審議になっていました年次有給休暇の「5日を限度とする年休の時間単位の付与」案件の、その後の帰趨は承知していませんが、これが実現すれば、もう少しきめ細かい対応が可能になるでしょう。(遅刻・早退への転用の可能性など懸念もありますが・・・)
投稿日:2008/01/18 15:07 ID:QA-0011030
相談者より
投稿日:2008/01/18 15:07 ID:QA-0034427大変参考になった
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