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傷病手当金受給満了後について

いつもお世話になっております。
タイトルの件につきましてご相談させていただきます。

傷病手当金を受給して間もなく1年を迎える従業員がおります。
主治医の指示のもと、週20時間程度の業務(従前より軽い業務)に先月から復職しましたが、病気になる前の状態に戻るのはなかなか難しいとの所見が主治医から出されております。
このような状況のもと、会社としては引き続き残り6か月間、傷病手当金の申請のための証明を行うこととなりますが、インターネットを拝見しますと、「傷病手当金を受給している間(概ね傷病手当金満了の半年前から)に障害年金を申請した方が良い」と書かれているのを見かけます。

このことについて、以下ご教示いただけますでしょうか。

1.会社側から従業員に対して、障害年金についての資料を渡したり、周知する必要はありますでしょうか(会社として何かすべきことはありますか?)?

2.障害年金の申請は原則本人が行うものであり、会社は申請について関与しないということで良いでしょうか(本人が障害年金を申請する際に会社の証明は必要ない?)?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/17 19:05 ID:QA-0109790

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、在職されている以上少なくとも制度の案内はされるべきですし、当人には主治医ともご相談されるよう伝えられるのがよいでしょう。

2につきましては、ご認識の通り従業員本人が申請されるものですし、会社の証明等も不要になります。

投稿日:2021/11/18 09:17 ID:QA-0109816

相談者より

いつも有り難う御座います。
いただいた皆様のご回答を社内で共有し、対応していきたいと思います。

投稿日:2021/11/23 09:02 ID:QA-0109967大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.年金は個人が請求するものですので、資料を渡したり、周知する必要まではないでしょう。
 本人の方から聞かれたら、「年金事務所に行って確認してきてください」ということでよろしいで しょう。障害年金は過去の病歴等も含め判断されますし、必ずもらえるとも限りません。

2.会社が関与するものではありません。

投稿日:2021/11/18 11:14 ID:QA-0109831

相談者より

いつも有り難う御座います。
いただいた皆様のご回答を社内で共有し、対応していきたいと思います。

投稿日:2021/11/23 09:02 ID:QA-0109968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.そういう精度があることを案内するのは問題ありません。
2.その手続きは複雑で、業務の域を超える対応が必要になる膨大な手続きが必要となりかねませんので、申請や具体的情報収集は本人が決め、本人に任せるべきです。

投稿日:2021/11/19 09:20 ID:QA-0109859

相談者より

いつも有り難う御座います。
いただいた皆様のご回答を社内で共有し、対応していきたいと思います。

投稿日:2021/11/23 09:02 ID:QA-0109969大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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