無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

復職日から有給を取得したい

いつも勉強させていただいております。

ご家族の事情で休職中の社員から、
復職日を早めたいとの連絡がありました。
ただ、その申請が以下のようなものでした。

*****
11/15を休職期間最終日として、11/16から復職したいと思いますが、
諸事情にて11/16〜11/30までは有給を使用しますので
12/1から勤務します。
*****

なるべく長く休みたいものの
次年度の有給付与への影響を考慮して
このような申立てをしているようです。
実際、11/16以降も休職する場合は出勤率が8割を下回る従業員です。

この場合、復職日を12/1にするよう申請を却下する余地はありますでしょうか。
人事としては申立てを受理できるようにしたいものの、
この申立てについて現場に承認を仰ぐべきか
=却下の余地を与えて良いのか
悩んでおります。

どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2021/11/07 21:29 ID:QA-0109475

匿名Aさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として事業運営に差支えなければ、

本人の申し出どおり、有休は認める必要があります。


ただし、11/16復職可能と会社が認めた場合です。

投稿日:2021/11/08 08:49 ID:QA-0109483

相談者より

小高様

本件大変勉強になります。ありがとうございました。

投稿日:2021/11/10 21:45 ID:QA-0109597参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内承認は必要だが問題はない

▼本人の健康事由での休職ではないので、復職日の繰上げ申請には却下理由はありません。
▼他方、有休申請に対する時季変更事由も見当たらない故、承認しても問題ありません。
▼社内承認は必要ですが、上記判断から、手続き上の問題に止まるものと思います。

投稿日:2021/11/08 09:48 ID:QA-0109485

相談者より

川勝様

本件ありがとうございました。大変勉強になります。

投稿日:2021/11/10 21:48 ID:QA-0109600参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇は、原則として労働者が指定する時季に与えなければならず、その利用目的も労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、ということになります。

使用者には、労働者から指定された時季に与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、事業運営との調整を図るため他の時季に与えることができる、とする時季変更権があるに過ぎず、申請そのものを却下する余地はないものといえます。

投稿日:2021/11/08 10:26 ID:QA-0109494

相談者より

オフィスみらい様

本件詳細なご回答をありがとうございました。おかげ様で却下の余地がない根拠を明確にしたうえで現場に承認に回すことができました。

投稿日:2021/11/10 21:47 ID:QA-0109598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は本人申請がベースですので、拒絶はできません。休職理由によりますが、予定通りの復帰も帰る理由がありませんのでそのまま受理するべきでしょう。

投稿日:2021/11/08 15:10 ID:QA-0109508

相談者より

増沢様

本件ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/11/10 21:48 ID:QA-0109599大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード