雇用事業所登録について
クライアント構内にて、請負事業を行っております。
構内には、当社の事務所を確保しており、そこで就業する人数が50名を超えている状況です。
(毎月の請ける業務ボリュームにより、この50名は、毎月人数が変わる、人が変わります。)
以前、労基に確認した際には、この50名は、当社の事業所(支社)での雇用保険拠点とし、クライアント構内の事業所は、出張所扱いで問題ないと回答をいただいております。
*一部の社員は、半常駐というものおります。
もし、クライアント構内の事業所を雇用保険拠点としなければならない場合、人の変更等に激しく発生するため、管理が煩雑となるため、これまで通りの判断で事業を進めたいと考えております。
しかし、今一度、本当に問題ないのかをご相談させていただきたいと思い、投稿いたしました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/04 11:09 ID:QA-0109345
- 悩み子さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労働保険と雇用保険
名古屋の社会保険労務士事務所 労務サポートの後藤です。
労働保険の適用と雇用保険の適用は分かれており
労働保険については、労働保険番号をとるため支社でも適用し
本社で一括適用する場合もあります。
雇用保険についても、支社で事務処理能力がない場合は、直近上位の事業所で適用します。
請負事業ですから、おっしゃる通りでよいかと思います。
投稿日:2021/11/04 11:51 ID:QA-0109351
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
クライアント構内を雇用保険適用事業所とすることは、通常はありえません。
請負契約で、客先に常駐しているだけですので、(指揮命令がお客であれば派遣となりますが)単に就業場所が客先というだけです。
投稿日:2021/11/04 13:22 ID:QA-0109358
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員数がやや多くなっているようですが、クライアント先にほぼ常駐しているという事であれば通常人事管理面での独立性を欠いているものと考えられます。
そのような場合ですと、直近上位の独立性を有する事業所と併せて取り扱う事が可能といえますし、労基署でも確認済みであれば、そのような扱いで問題ないものといえるでしょう。
投稿日:2021/11/04 18:21 ID:QA-0109385
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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