派遣契約と就業場所について
いつも参考にさせていただいております。
弊社が派遣元として質問いたします。
派遣先と派遣元の所在地と派遣労働者の就業場所についてはなにか制約が
ありますか。具体的には、以下の通りです。
①派遣契約は派遣先の本社と締結(派遣先は北関東、派遣元は東京)
②派遣労働者の就業場所は北東北地方の派遣先事業所
考え方としては、派遣先の命令によって出張するという考え方でよろしい
のでしょうか。実状としては、3ヶ月~6ヶ月の期間を北東北の派遣先事業所
で業務することとなり、契約をした派遣先本社にいくことはありません。
何か問題が起こったときに日帰り往復が可能であれば問題無いとも聞いた
ことがありますが、問題ないのでしょうか。なお、派遣先の事業所において
契約をする部署や機能はないようです。
投稿日:2021/10/28 15:46 ID:QA-0109156
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば各事業所にて契約される事になりますが、状況によっては本社で契約する事も可能といえます。
つまり、事業所によっては人事管理面で独立性を有しない場合もございますので、そうした場合は直接派遣就労場所とならない本社等と労働者派遣契約を締結する事になります。それ故、たとえ本社等が距離的に離れている地域にあっても直ちに問題とはならないものといえます。
投稿日:2021/10/28 19:25 ID:QA-0109162
相談者より
独立性の有無が基準となるのですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/10/29 09:48 ID:QA-0109174大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
派遣法により就業場所明示は必須事項です。独立事業所であれば、そこで就業場所が明示されます。独立性がなければ契約社住所となりますので、契約は問題ないでしょう。出張とするかどうかは派遣取引契約で詰めておき、明確になっていれば問題ありません。
投稿日:2021/10/29 09:21 ID:QA-0109171
相談者より
ありがとうございました。
独立性の有無が重要なのですね。
参考になります。
投稿日:2021/10/29 09:53 ID:QA-0109176大変参考になった
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