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従業員代表選出について

いつもお世話になっております。

就業規則変更にあたって、従業員代表選出を行うのですが、その内容について確認したいことがあります。

まず簡単に弊社の現状をまとめますと、
・4つの事業場が存在している(うち1事業所は社員数が2名)
・4名の従業員代表を推薦し全社員に対して4候補で同意するか投票で募る
以上となっています。

この場合、全社員の投票で過半数を上回れば、4名の代表者は選出されるという認識でよいのでしょうか?
それとも各事業場の社員ごとに分けて投票を見て、過半数を上回る事業場においては代表者となるということなのでしょうか?

もし後者の場合、2名の事業場になるので1名の挙手だと過半数を超えないこととなり、2名全員に挙手いただく必要が生じると思い、ご相談させていただきました。

回答をお待ちしております。

投稿日:2021/10/26 10:49 ID:QA-0109056

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の過半数代表者につきましては、会社単位ではなく原則としまして事業場単位で選出するものとされます。

従いまして、各事業場毎に過半数の投票を得られた方がその事業場の代表者になります。

但し、ごく小規模の事業所で人事管理等で独立性を有しない事業所であれば、直近上位の事業所と併せて一つの事業場として扱う事が可能ですので、そのような場合には2つの事業所の従業員数を合算して過半数の投票を得られた方が当該事業場の代表者となります。

投稿日:2021/10/26 11:19 ID:QA-0109057

相談者より

回答ありがとうございます

投稿日:2021/10/26 12:01 ID:QA-0109058大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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