裁量労働制と固定残業代について
お世話になっております。
残業代の基本的な考え方についてご教示ください。
【状況】
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裁量労働制:1日8時間みなし
固定残業代:毎月40時間分を固定で支給
所定労働時間:8時間(10:00~19:00)
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以下のケースついて、認識に誤りがないかご確認をいただけますと幸いです。
(1) 10:00~21:00まで勤務した場合
・8時間とみなされる、
かつ、
・深夜帯にかからない
→残業代は発生しない。つまり、固定残業代から2時間分マイナスをする必要はない。
※仮に上記勤務時間が1週間続いた場合、実際の労働時間は10時間×5日で50時間となるが、法定労働時間(1日8時間、週40時間まで)を超えたことにはならない。
※もし裁量労働制で8時間以上のみなしとする場合は、残業代が発生する。
(2) 10:00~23:00まで勤務した場合
・8時間とみなされる、
しかし、
・深夜帯にかかる時間が1時間ある
→残業代が発生する。22時以降の1時間分が対象となり、計算方法は「1時間あたりの賃金×0.25」。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/21 19:28 ID:QA-0108956
- danceさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・原則として、ご認識のとおりですが、
裁量労働制であっても会社として、労働実態が把握できるのであれば、
(1)(2)とも残業としてカウントする必要があります。
・深夜加算はご認識のとおりです。
・状態として2~4時間残業しているということであれば、固定残業代というのではなく、1日 のみなし時間を見直す必要があります。
投稿日:2021/10/22 10:36 ID:QA-0108984
相談者より
ご回答を誠にありがとうございました。
労働実態が把握できる場合はカウントが必要な点は見落としておりました。
みなし時間の見直しも検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/05 19:36 ID:QA-0109450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制につきましては、ご周知の通り実労働時間に関わらずみなし労働時間での計算になります。但し、深夜労働や休日労働については通常の取り扱いが求められます。
従いまして、文面内容に関しましてはご認識の通りといえますが、そもそも8時間みなしの裁量労働制であれば、通常ですと固定残業代は不要といえますし、ある意味長時間労働の誘因ともなりかねませんので、今一度40時間の固定残業制が実態として妥当であるか検証されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2021/10/22 21:16 ID:QA-0109010
相談者より
ご回答を誠にありがとうございました。
みなし時間の見直しも検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/05 19:36 ID:QA-0109451大変参考になった
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