派遣契約に伴う明示書の差替えについて
初めてご相談させていただきます。
弊社が派遣元となりますが、派遣契約の期間中に育児時短の時間変更が発生しました。
派遣先の依頼により、先に結んだ契約を期途中で解約し、新規で派遣契約を締結しましたが、派遣者への明示書には先に結んだ契約の解約の明記は必要でしょうか?
それとも後出し明示が有効なりますでしょうか?
具体的には下記の状況となります。
派遣契約①を4月~3月を10:00-16:00で締結し、派遣契約①の内容で派遣者に明示書を送付
派遣者より、派遣先了承にて12月以降、9:30-16:30に変更要望があった
派遣契約①を11月末で解約し、12月~3月で派遣契約②を締結
派遣契約②の明示書には派遣契約①の解約記載が必要か?となります。
分かりにくい質問で恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/10/15 13:36 ID:QA-0108708
- 新人派遣担当者さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変更箇所を明記した、変更の覚書でよろしいでしょう。
例えば、
令和3年4/1付けの就業条件明示書について、下記のとおり変更する。
時期:12/1~
勤務時間:9:30~16:30
給与:〇〇〇〇〇〇円
投稿日:2021/10/15 17:22 ID:QA-0108713
相談者より
返信が遅くなりまして大変申し訳ございません。
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
非常に参考になりました。
本当に有難うございました。
投稿日:2021/10/19 08:30 ID:QA-0108798大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業条件明示書に直接の記載はなくとも、派遣契約自体を変更されていれば当該契約変更については原則有効になるものといえます。
但し、当事案のような勤務時間の変更につきましては、当然ながら明示書における記載内容の変更を伴いますので、そうであれば同時に明示書も変更され派遣社員に交付される必要があるものといえます。
投稿日:2021/10/15 20:40 ID:QA-0108722
相談者より
返信が遅くなりまして大変申し訳ございません。
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。内容理解いたしました。
明示書を再作成しまして、提示しようと思います。ありがとうございました。
投稿日:2021/10/19 08:32 ID:QA-0108799大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
いずれも合意の押印があれば有効と思われますが、本件対応者が1人など少数で、残存期間が短いなら覚え書き、複数&長いのであれば再締結が無難かと思います。
投稿日:2021/10/18 10:20 ID:QA-0108754
相談者より
返信が遅くなりまして申し訳ございません。
人数が少ないや期間が短い場合は覚書なのですね。
今回人数は1名で、期間は微妙な長さではありますが、再締結で進めます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/10/19 08:34 ID:QA-0108800大変参考になった
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