半日年休の付与回数制限について
いつも参考にさせていただいております。
当社では半日年休制度を持っておりますが、本人の付与日数のうち8日(16回)相当を半日(午前または午後)単位で取得することができるとしております。
ここでご確認なのですが、8割出勤で入社半年後に10日を付与するのですが、そのうち8日を本人の意思で半日単位で取得できるものとなっているのは、10労働日を有給休暇として付与したことにならないのではないかという、指摘を社員から受けました。
(18日付与してうち8日を半日単位で取得できるとしないと法の要件をみたさないのではないかということ。)
法律的にはいかがでしょうか。
投稿日:2007/12/19 09:27 ID:QA-0010841
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法的問題はない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
御社の「半日有給」に仕組みは、あくまで法令で定める有給休暇制度に加えて、自社独自の優遇策を定めているものと思われます。
※8日分を半日単位で取得することも、1日単位で取得することも、社員の任意。
従って、その優遇策の運用をどう取り決めても、法令には何ら反することはありません。
ご参考まで。
投稿日:2007/12/19 09:35 ID:QA-0010842
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
社員にはご回答を参考に説明させていただこうと思います。
投稿日:2007/12/19 09:48 ID:QA-0034345大変参考になった
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