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有休は拒否できるのか?

10月より社員が半年間私用の理由でお休みします。
傷病、介護ではないため休職は認めておらず欠勤で対応します。

そこでご相談なんですが、このお休み期間に有給を使うことを会社は拒否できますか?
半年間の休みを許可している以上、その間は労働を課していないと見なせるため、労働義務を免除する有給は使えない(休職期間に有給使えないのと同じ理由)ので会社として有休を拒否できるのか???

私としては、会社として有休を拒否できるのは「時季変更権」だけと思っていますのでご相談させていただきました。

投稿日:2021/09/28 10:26 ID:QA-0107988

そぼろ3さん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時季変更

「お休み」が何なのか、どのような扱いの上で許可したものかなど、判断が変わります。休職ではなく、ただの欠勤が続くのか、まとめていつまで休むとしたのかなど、こうした異例の対応時に詰めておかなかったので有れば、今から話し合ってはどうでしょうか。
時季変更は他に代替手段がないなど、きわめて高いハードルを超える必要があり、本件は時季変更とはみなしにくいと感じます。
有給申請には定められたプロセスがあり、事前申告などその手続きに準じたものを拒絶するのは通常難しいでしょう。
今回の有給申請が規定基準に沿ったものであれば、拒否はできないと思いますが、そもそもそうした申請手順が守られているのか、管理者の対応含めて確認が必要です。

投稿日:2021/09/28 11:32 ID:QA-0107992

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

拒否できるのは「時季変更権」を行使する場合だけ

▼有給を拒否できるのは「時季変更権」を行使する場合だけです。半年間も私的事由で欠勤するのは、(制度があれば)休職か、さもなければ、欠勤ということになります。
▼欠勤は、労働義務の免除ではなく、労働義務の放棄ともいえます。社員にとっては、勤怠評価上のマイナス、出勤率低下による有給休暇の不付与リスクがあります。

投稿日:2021/09/28 13:51 ID:QA-0107996

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/09/28 16:38 ID:QA-0108004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は認めていないということですが、
通常、半年間もの私用欠勤は、会社が認めたのであれば休職ということになります。

半年間の私用欠勤の理由と、それを認めた理由にもよりますが、
書面で私用欠勤の旨、交わした後であれば、有休を使用する余地はないということにはなります。

投稿日:2021/09/28 17:24 ID:QA-0108012

相談者より

今回の半年の欠勤は、
本人が夜間演技の学校に通っており
一時的に半年間学業に専念したい、
ただ退職ではなく半年休みをいただけないかと申請がありそれを承認したといった経緯となります。

投稿日:2021/09/28 18:06 ID:QA-0108024参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に年次有給休暇の申請があれば、当然ながら取得を拒否する事は認められません。

但し、欠勤となる具体的な日が当人より申告され会社も認めた後であれば、その日については労働義務がございませんので、年休申請が後になされても取得は不可能といえます。

投稿日:2021/09/28 18:02 ID:QA-0108023

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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