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短期雇用の場合の雇用契約書に於ける就業日の定め方について

弊社では初めてのケースであり、よろしくお願いします。

弊社では、新規アルバイトの採用予定があり、労働者と会社双方の希望により1ヵ月毎の契約をして、都度更新していく予定です。

そうした状況で雇用契約書の作成についてですが、
① 就業日が、原則として日曜日(作業先の都合等で土曜日になることもあります)の場合、1ヵ月の期間を定めたうえで「原則として、日曜日。但し、業務の都合により変更することがある。」とすることでよいでしょうか。

② 1ヵ月の中の就業日が、①のような規則性がなくバラバラの場合、具体的な日にちを記載する必要があると思いますがいかがでしょうか。また、契約後に日程の変更があった時の為に「但し、業務の都合により変更することがある。」と記載することで契約上可能でしょうか。

③ 1か月後の更新に於いて、雇用契約書「変更の覚書」を2通作成し、①では期間について、②では翌月の具体的な日にちを記載し、双方で記名押印するという対応で問題ないでしょうか。

以上、よろしくお願いします

投稿日:2021/09/19 16:42 ID:QA-0107795

とうふなさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①できる限り、決まっている範囲での記載が望ましいので、
「ただし、土曜日となることもある」と記載した方がよろしいでしょう。

②ご認識のとおりです。
ただし、変更の際は、直前ではなく、早めに変更する配慮が必要です。

③契約更新の際は、変更の覚え書きではなく、
新たな契約となりますので、毎回、雇用契約書を締結する必要があります。

投稿日:2021/09/21 10:14 ID:QA-0107810

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/22 19:01 ID:QA-0107888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①可能です
②本来稼働日が不定というのは契約書としてきわめて不都合ですが、可能ではあります
③上記のような不確定要素が多く、どのみち取り交わしを行うなら、手間も効果もたいした差がないので、契約を取り交わせば良いのでは良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/09/21 10:58 ID:QA-0107812

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/22 19:01 ID:QA-0107889大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①「原則として、日曜日。但し、業務の都合により土曜日となることがあ  る。」とすればいいでしょう

②その対応で問題ありません。

③覚書ではなく、更新の都度、雇用契約書を作成してください。

投稿日:2021/09/21 13:35 ID:QA-0107817

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/22 19:01 ID:QA-0107890大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、ご認識の通りで差し支えございません。

②につきましては、具体的な日が決まっていれば記載する必要がございます。但し書きの変更につきましては同じく差し支えございません。

③につきましては、契約期間(1か月)につきましては必須事項ですので、当然ですが②でも記載する必要がございます。

投稿日:2021/09/21 23:20 ID:QA-0107836

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/22 19:02 ID:QA-0107891大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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