パート社員に対する変形労働時間制に伴う割増賃金の支給について
パート社員就業規則の労働時間に、1箇月単位の変形労働時間制を適用すると就業規則に規定されています。2021年4月に「同一労働同一賃金」により、規則が改正され、「割増賃金」の条文に「所定の労働時間7時間30分を超えて勤務した場合は1時間につき130/100を乗じたものを割増賃金として支給する」と
なりました。改正前は「法定労働時間を超えて場合は1時間につき・・・」でした。パート社員はに一日3時間から8時間勤務するシフトがあります。
8時間シフトは一部の勤務地で発生していますが、この業務は1年中あり、3人のパート社員でシフト勤務を回しており、1人当たり月10日勤務です。
質問は、所定の労働時間が8時間ですので、8時間は100/100を支給し、7時間30分を超えた30分は30/100の支払をしてよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/16 17:57 ID:QA-0107743
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上では1日の所定労働時間が7時間30分となっているにもかかわらず、現実には変形労働時間制におきまして8時間の所定労働時間となる日がございますので、規定と業務実態が不整合になっている状態といえます。
つまり規定内容の不備ともいえますので、その場合は取り敢えず労働者に有利な措置、すなわち7時間30分を超えた30分については30/100の割増賃金支払を行われるべきといえます。
このような不明瞭な規定は当然見直される必要がございますが、その際は「所定の労働時間」という文言を削除され、単に「1日7時間30分」を超えた時間について割増賃金を支給するといった定めにされるか、或いは変形労働時間制のルール(=事前に決められた月内の各労働日の総労働時間数が週平均で法定労働時間の枠内であれば1日の労働時間が多い日でも割増賃金は発生しない)に基づき「事後変更で1日7時間30分」を超えた時間とされるのが分かりやすいものといえます。但し、前者ですと、せっかく変形労働時間制を導入しているメリットがございませんので、後者にされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/09/16 22:58 ID:QA-0107745
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/10/10 09:57 ID:QA-0108408大変参考になった
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