労使委員会について
宜しくお願いします。
現在、弊社では労使委員会を設置しておりますが、労使委員の任期が着ており、改選をしなければいけません。
改選に伴う手続きは何か必要でしょうか?
ちなみに任期は2年で、開催月は毎年3・9・12月となっております。12月開催で決議したい議案があり、出来たら新しい委員での決議を取りたいと思っております。宜しくお願い致します。
投稿日:2007/12/11 10:27 ID:QA-0010772
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
労使委員会の委員選出につきましては、通常労働者の過半数代表者が手続上の管理者とされています。
その際、管理者は、
・指名された委員候補者の氏名及び所属を、投票日、投票の時間及び投票方法とともに、当該事業場の労働者に対し明らかにすること
・投票日及び投票の時間を設定するに当たっては、当該事業場の労働者の始終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等の状況に照らし、投票が円滑に実施されるよう十分に配慮すること
・投票時及び開票時における立会いの手続等についてあらかじめ定めておくこと
が通達により定められていますが、具体的な手順までは定められていませんので、事前に委員会で相談して決めればよいでしょう。
その際、当然ですが、労使委員会の委員の半数については事業場の過半数労働組合または過半数代表者により指名され、かつ労働者の過半数の信任を得ているといった法的条件に適合したものでなければなりません。
投稿日:2007/12/11 11:31 ID:QA-0010773
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一 様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
10月より入社し、まだまだ労使委員会についての詳細が見えていない部分があり、
選任方法をもう一度確認したいと思います。
貴重なご意見いただきましてありがとうございました。
投稿日:2007/12/11 11:41 ID:QA-0034318大変参考になった
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