育児短時間勤務制度利用者の給与・賞与について
お世話になります。
現在育児短時間勤務制度の対象を法定基準の「子が3歳未満」から「子が小学校就学の始期に達するまで」に改定しようと検討しております。
その際の給与・賞与に関してご相談です。
下記のように場合分けを検討しているのですが、そもそも可能なのでしょうか。法定外基準である「3歳~小学校就学まで」短時間勤務を利用する場合には、何かしらの条件を付したいことが目的です。
・「子が3歳未満」の場合
短時間勤務制度によって短縮された時間分を減給
・「子が小学校就学の始期に達するまで」の場合
短時間勤務制度によって短縮された時間分を減給
+
さらに減給(例:会社業績により変動する手当を業績変動から固定支給へ変更もしくはなくす)
お手数をおかけしますが、ご回答お願いいたします。
また、他に何か良い代替案等ございましたらご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/07 11:17 ID:QA-0107335
- テールさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3歳~小学校入学前も、義務ではありませんが、育児短時間勤務とするのであれば、
子が3歳未満と同じ考え方で、同じ扱いが必要です。
育児短時間勤務制度は3歳までしかなく、
3歳以上は、パート契約に変更し、仕事内容、責任等正社員とは異なるということであれば、
給与の見直しも可能とはいえます。
投稿日:2021/09/07 19:25 ID:QA-0107362
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/09/08 15:56 ID:QA-0107408参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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