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育児短時間勤務制度利用者の給与・賞与について

お世話になります。
現在育児短時間勤務制度の対象を法定基準の「子が3歳未満」から「子が小学校就学の始期に達するまで」に改定しようと検討しております。

その際の給与・賞与に関してご相談です。
下記のように場合分けを検討しているのですが、そもそも可能なのでしょうか。法定外基準である「3歳~小学校就学まで」短時間勤務を利用する場合には、何かしらの条件を付したいことが目的です。
・「子が3歳未満」の場合
短時間勤務制度によって短縮された時間分を減給

・「子が小学校就学の始期に達するまで」の場合
短時間勤務制度によって短縮された時間分を減給
+
さらに減給(例:会社業績により変動する手当を業績変動から固定支給へ変更もしくはなくす)

お手数をおかけしますが、ご回答お願いいたします。
また、他に何か良い代替案等ございましたらご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/07 11:17 ID:QA-0107335

テールさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3歳~小学校入学前も、義務ではありませんが、育児短時間勤務とするのであれば、

子が3歳未満と同じ考え方で、同じ扱いが必要です。

育児短時間勤務制度は3歳までしかなく、

3歳以上は、パート契約に変更し、仕事内容、責任等正社員とは異なるということであれば、
給与の見直しも可能とはいえます。

投稿日:2021/09/07 19:25 ID:QA-0107362

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/09/08 15:56 ID:QA-0107408参考になった

回答が参考になった 0

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