無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有期雇用特例措置について

有期雇用特例措置 認定に向けて準備中です。

はじめての手続きでよくわかりませんので ご教授願います。

1)受理され認定された後、 認定の有効期限はありますか?

2)毎年 認定を受けるために 届出をしなくてはならない 等ありますか?

3)高年齢者雇用等推進者の選任・・・この選任者が退職した場合は

  変更届を提出する必要はありますか?


4)60歳の方をパートで雇用しました。
 (当社で定年後継続雇用ではありません。パート募集で採用)
  この方が 5年後 65歳になった時    
  有期雇用特例措置 認定を受けていた場合は
  無期転換申込権は発生しないと言う認識で良いですか?
  
  パートの就業規則がなく 社員の就業規則で60歳定年
  継続雇用制度65歳まであり としています。


 

投稿日:2021/08/08 17:05 ID:QA-0106355

考え中さん
北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)有効期限はありません。

2)届出はありません。

3)変更届は必要ありません。
  変更届が必要となるのは、定年年齢の変更等チェック項目の変更のみです。

4)定年ではないので対象外となります。

投稿日:2021/08/16 09:40 ID:QA-0106403

相談者より

ご回答ありがとうございました。

選任者について教えて欲しいのですが
一般社員と役員しかおりません。
この場合 役員が選任者でも良いのでしょうか

投稿日:2021/08/18 16:45 ID:QA-0106562大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

第2種計画のご相談としてお答えします。

1,2)労働局の取り消しがない限り、有効です。

3)別の人に替えた推進者変更届が必要です。計画のひとつに選任を条件にしていて、補充しない場合は、計画の変更届が必要です。

4)2種計画は無期雇用者定年後再雇用者を対象とします。無期を経てない以上、そのパートさんは条件満たせば無期転換権の発生となります。

投稿日:2021/08/16 17:42 ID:QA-0106440

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また何かありましたらお願い致します。

投稿日:2021/08/18 16:41 ID:QA-0106561大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード