有期雇用特例措置について
	有期雇用特例措置 認定に向けて準備中です。
 
 はじめての手続きでよくわかりませんので ご教授願います。
 
 1)受理され認定された後、 認定の有効期限はありますか?
 
 2)毎年 認定を受けるために 届出をしなくてはならない 等ありますか?
 
 3)高年齢者雇用等推進者の選任・・・この選任者が退職した場合は
 
   変更届を提出する必要はありますか?
 
 
 4)60歳の方をパートで雇用しました。
  (当社で定年後継続雇用ではありません。パート募集で採用)
   この方が 5年後 65歳になった時    
   有期雇用特例措置 認定を受けていた場合は
   無期転換申込権は発生しないと言う認識で良いですか?
   
   パートの就業規則がなく 社員の就業規則で60歳定年
   継続雇用制度65歳まであり としています。
 
 
      
投稿日:2021/08/08 17:05 ID:QA-0106355
- 考え中さん
- 北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1)有効期限はありません。
 
 2)届出はありません。
 
 3)変更届は必要ありません。
   変更届が必要となるのは、定年年齢の変更等チェック項目の変更のみです。
 
 4)定年ではないので対象外となります。                
投稿日:2021/08/16 09:40 ID:QA-0106403
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
選任者について教えて欲しいのですが
一般社員と役員しかおりません。
この場合 役員が選任者でも良いのでしょうか                
投稿日:2021/08/18 16:45 ID:QA-0106562大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
                第2種計画のご相談としてお答えします。
 
 1,2)労働局の取り消しがない限り、有効です。
 
 3)別の人に替えた推進者変更届が必要です。計画のひとつに選任を条件にしていて、補充しない場合は、計画の変更届が必要です。
 
 4)2種計画は無期雇用者定年後再雇用者を対象とします。無期を経てない以上、そのパートさんは条件満たせば無期転換権の発生となります。                
投稿日:2021/08/16 17:42 ID:QA-0106440
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
また何かありましたらお願い致します。                
投稿日:2021/08/18 16:41 ID:QA-0106561大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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