【通勤災害】届出済み通勤ルート以外での通勤時の取扱い
会社に届け出ているものとは異なるルートで通勤した際、
以下のケースにおいては通勤災害と認められるのかどうか
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示賜りたく存じます。
ケース1:電車遅延により、通常の通勤ルート以外の経路を使用した場合
ケース2:体調不良により、混雑した電車を避けるために、通常の通勤ルート以外の経路を使用した場合
なお、ケース2においては、体調不良の場合にはそもそも無理な出勤を止めたり時差出勤をするなどの対応方法があるかと思いますが、今回はその方法は考慮しないものとして考えていただきたく存じます。
以上、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2021/07/30 14:01 ID:QA-0106044
- tmtm4259さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ケース1,ケース2とも、
通勤災害の対象外とはなりませんし、
通勤災害と認められる可能性が高いと言えます。
(最終的には労基署の個別判断となりますが)
投稿日:2021/07/30 17:45 ID:QA-0106054
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/02 08:06 ID:QA-0106090参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤災害として労災認定されるか否かについては形式ではなく実態によって判断がなされるものです。
従いまして、届出された通勤経路でなくとも、やむを得ず別経路を採られており通勤されているという事実があれば、通勤労災が適用される事になります。
投稿日:2021/07/30 17:52 ID:QA-0106056
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/02 08:06 ID:QA-0106091参考になった
プロフェッショナルからの回答
合理性
労基の判断基準は合理性ですので、上記例がどこまで合理性があるかということになるでしょう。
一般論としては比較的広く合理性は認められる傾向があると感じますので、詳細は不明ですが、よほど個人的で特別な行動によるものでなければ認められる可能性はあるのではないでしょうか。
投稿日:2021/07/30 21:41 ID:QA-0106070
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/08/02 08:07 ID:QA-0106092参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通勤の定義としまして、通勤とは「・・・・移動を・・・合理的な経路及び方法により行なうことをいい・・・」としており、この「合理的な経路及び方法」とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等をいう、としています。
そしてこの「合理的な経路」は、一般的には、労働者が通勤に際し、利用できる経路が複数あっても問題はなく、会社へ申請している経路以外にも通常利用できる経路が別にあれば、それらは「合理的な経路」と認められます。
ただし、特に合理的な理由もなく著しく遠回りするような経路であれば、「合理的な経路」とはいえず、あくまで、遠回りの程度、必要性等によって判断されることになります。
ケース1、ケース2供に通勤災害と認められると考えますが、最終的には労基署・労災課の判断になりますので、確認は必要です。
投稿日:2021/07/31 09:17 ID:QA-0106079
相談者より
ご回答ありがとうございました。
最終的には「合理的かどうか」という点が重要になるのですね。労基署の見解も確認してみます。
投稿日:2021/08/02 08:06 ID:QA-0106089大変参考になった
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