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勤続10年 プレゼントを現物給与にした際の社会保険料他

お世話になります。
タイトルの件、諸々社会通念上を超えると判断し、プレゼントを経費ではなく現物給与にて支給致します。
そこで給与計算時にご教示頂きたいのは以下です。
所得税
 毎月の給与と合算して課税支給として計算します。
労働保険
 一時的なものなので、雇用保険の計算に含めません。
社会保険
 プレゼントの金額5万強を加算すると、現在の等級から2等級上がります。
 一時的なものなので、算定基礎や月額報酬の集計に含めません。

誤りがあればご指摘頂きたく存じます。

給与ソフトの保守に聞いたのですが、
会社が決めることと言われました為こちらにお伺い致します。
解決しなければ基準局や年金事務所に問い合わせる予定です。

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/07/28 11:38 ID:QA-0105923

スティッチ5さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤続10年祝金・当方の理解

▼支給額が確定しているものについては給与課税、確定していなければ賞与課税とする
▼労働の対価ではない故、雇用保険の対象としない
▼恩恵的な支給故、社会保険料の対象としない

投稿日:2021/07/28 14:50 ID:QA-0105935

相談者より

ご回答ありがとうございます。
始めてのことで曖昧な理解でしたが、
疑問点がクリアになりました。

投稿日:2021/07/29 11:10 ID:QA-0105978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、臨時・恩恵的な現物給付であれば、賃金扱いされる必要はございませんので、労働保険料及び社会保険料の計算において対象除外となりえます。

これに対し、税法上では給与所得課税の対象となりえるでしょうが、詳細につきましては税務の専門家である税理士または所轄の税務署にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2021/07/28 18:29 ID:QA-0105949

相談者より

賃金の対象とならない事、理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/29 11:11 ID:QA-0105979参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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