フレックス制の総労働時間未達時の控除可否
1ヶ月精算のフレックス制の導入を検討しています。例えば1日8時間労働、完全週休2日制で祝日や年末年始、夏季休暇なども所定休日に含め、年間休日が125日となった場合、月毎の総労働時間を一律で定めるとすると160時間となります。
(365-125/12*8)
しかし、所定休日の多い月は所定労働日に全日出勤して毎日8時間働いても144時間となることがあります。この場合総労働時間に満たない16時間は給与から控除しても差し支えがないのでしょうか?
投稿日:2021/07/15 09:48 ID:QA-0105644
- 零細中間管理職さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
実労働時間が総労働時間に不足する場合の取扱いは、次の二つの方法があります。
① 不足した時間分を賃金から控除する。
② 翌月の総労働時間に加算して労働させる。ただし加算後の時間(総労働時間+前の精算期間における不足時間)は、法定労働時間の総枠の範囲内である必要があります。
したがって、その取扱いで差し支えありません。
投稿日:2021/07/15 11:59 ID:QA-0105648
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2021/07/15 13:52 ID:QA-0105657大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスの場合は、時間外労働について1日、1週間では判断しませんので、
労使協定締結の際に、月の総労働時間を160時間とし、
かつ不足時間については賃金控除する旨記載してあるのであれば、
160時間を下回った場合は、欠勤控除して問題ありません。
投稿日:2021/07/15 12:22 ID:QA-0105649
相談者より
ご回答ありがとうございました。不明点がクリアになりスッキリしました。
投稿日:2021/07/15 13:53 ID:QA-0105658大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば月の総労働時間数が160時間ですと、祝日等の事情で不足分があっても賃金補償が必要となります。
しかしながら、就業規則上におきまして総労働時間数に満たない時間について控除される旨の定めがあれば、控除されても差し支えはございません。
但し、従業員のモチベーションの観点からすれば、休日が多くなれば月給が減ってしまうのはデメリットとなりますので、月毎に休日数を踏まえた総労働時間数とされるのも検討すべきといえるでしょう。
投稿日:2021/07/15 17:57 ID:QA-0105672
相談者より
ご回答ありがとうございます。確かにおっしゃる通りですね。
恐縮ですが、追加で質問させてください。例えば月ごとに所定労働日に応じて総労働時間を設定する場合、現状夏季休暇を各自に決めさせておりまして、人ごとに所定労働日数が異なる月があるのですが、人ごとに該当月の総労働時間がバラバラになっても差し支えないでしょうか?
投稿日:2021/07/15 19:38 ID:QA-0105676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、個人別に異なる総労働時間を設定する事も可能ですが、当然ながら個人別の設定となりますとその旨就業規則及び協定への内容記載が必要となり手続も煩雑となりますので、その辺は事務負担も考慮された上で御社判断にて決められるべきといえます。
投稿日:2021/07/15 21:13 ID:QA-0105683
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。検討いたします。
投稿日:2021/07/16 16:52 ID:QA-0105707大変参考になった
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