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家族手当について

当社では、社員(契約社員含む)の管理職を除く一般職には「家族手当」を支給しております。定年は60歳で65歳までシニア契約社員の雇用制度があり、シニア社員には「家族手当」は支給しておりません。「同一労働同一賃金」から考えると支給する必要があるのかどうかお尋ねいたします。

投稿日:2021/06/30 16:36 ID:QA-0105200

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

家族手当といっても、会社により、その目的、定義が異なります。
裁判例でも、不合理か不合理でないか案件により分かれています。

また、シニア契約社員には、なぜ、家族手当を支給しないのか、会社として説明できるようにしてください。

裁判例では、継続的な勤務が見込まれるのであれば、支給すべきとしています。

管理職と一般職は比較対象ではありませんが、一般職だけ支給するというのもレアケースですので、その理由がカギになるかもしれません。

投稿日:2021/06/30 18:57 ID:QA-0105207

相談者より

詳細、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/02 13:00 ID:QA-0105259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

同一労働同一賃金は、賃金の統一ばかり注目されますが、「同一労働」であることが大前提です。
シニア社員という法的立場はありませんので、シニア社員の職務分掌、責任範疇などが一般の正社員と同等であれば、手当などの差別は不合理です。年齢ではなく、あくまで業務が同一かどうかです。職務の同一性の確認を優先して下さい。同じであれば支給は必須と思われます。

投稿日:2021/06/30 23:37 ID:QA-0105212

相談者より

詳細、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/02 13:00 ID:QA-0105260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いずれにも支給不要

▼家族手当は「同一労働同一賃金」の土俵で争う程の値打ちのない課題だと考えています。事実、金と時間を費消した結果も、判決が二転三転している状態です。
▼弊職自身は、扶養家族に応じた生計費は税制や社会的給付で面倒見るべき問題で、労働対価としての賃金問題ではないと考えています。
▼従い、過去の生活給一辺倒の時代の遺物である家族手当は、一般職社員、シニア社員、いずれにも、支給不要であるべきと思います。

投稿日:2021/07/01 09:56 ID:QA-0105217

相談者より

詳細、ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/07/02 13:01 ID:QA-0105261大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年後の再雇用の際に家族事情が変わるわけではございませんので、原則支給されるべきといえます。

家族手当につきましては、同一労働同一賃金のガイドラインで明確な取扱いは示されていませんが、当事案に関しましては不支給とされる合理性は低いものといえるでしょう、

投稿日:2021/07/01 12:54 ID:QA-0105220

相談者より

詳細、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/02 13:01 ID:QA-0105262大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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