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不利益変更

いつもお世話になっております。
この度、就業規則を改訂したことにより、時間給を計算する際の分母に変更が生じました。

1年単位の変形時間労働制を採用しており、以前は1日の所定労働時間が7.5時間で、年間休日数が97日となっていたため

(365-97)×7.5÷12=167.5(時間/月)

今回の改訂で1日の所定労働時間が8時間になり、年間休日数が105日となったため

(365-105)×8÷12=173.3(時間/月)

と、時間給計算の分母が変わりました。
ここで、時間給=(基本給+資格手当+役職手当)を指しております。

例年、4月に基本給の定期昇給があり、今回もありました。しかしながら基本給が数千円上がっても、時間給計算してみると下がってしまう者がいることがわかりました。これって不利益変更になりませんか?

そもそもの知識が乏しくて申し訳ないのですが、基本給や時間給は下げてはならないものですか?下げることが可能であれば何か注意する点はありますか?
今回のような定期昇給はあったけれど実質賃下げになる場合、ベースアップと言えるのでしょうか?(会社の業績や本人の能力が著しく低下したという事実はありません)

不利益変更を是正してもらうにはどうしたらいいですか?

投稿日:2021/06/24 21:00 ID:QA-0104964

赤鬼さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更といえます。

不利益変更の場合には、個別合意か合理的な理由が必要です。

いずれにしましても、会社の説明がないようであれば、理由の説明を求めたうえで、意見してみてください。

投稿日:2021/06/25 11:53 ID:QA-0104981

相談者より

ご回答ありがとうございました。会社側に意見し一部見直していただけることになりました。

投稿日:2021/07/18 07:53 ID:QA-0105722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度の変更内容につきましては、一般的な減給ではなく、所定労働時間が増えた事により必然的に発生した事象といえます。

従いまして、そもそも所定労働時間増の時点で労働条件の不利益変更となりますので、時間変更に関しまして原則労働者の個別同意を得られる事が必要です。

逆にいえば、現行給与額のままでの労働時間増について同意を得られますと、時間給減にも同意を得られた事になりますので特に問題はございません。

つまり、この度の件は直接的な減給問題ではなく、労働時間増の不利益変更問題として理解されるべきといえます。

投稿日:2021/06/27 13:30 ID:QA-0105040

相談者より

ご回答ありがとうございました。会社側に意見し、一部見直ししていただけることになりました。

投稿日:2021/07/04 12:56 ID:QA-0105286大変参考になった

回答が参考になった 0

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