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在宅勤務制度対象者の地域調整手当について

当社では東京本社勤務者に対し、電車での過酷な通勤事情等を考慮した地域調整手当というものを支給しています。

この度、在宅勤務制度導入に伴い、一部、週4在宅、週1出社の本社勤務者が出てまいりました。

会社としては先の地域調整手当の趣旨に鑑み支給を全額カットしたいのですが問題はございますでしょうか?

不利益変更にあたるようであれば、手当×1/5(出社割合で按分)にした金額に縮小することも視野に入れております。

また、今後は本社勤務の営業担当者を、本社には出社させず、自宅から客先へ車で直行直帰させることも考えております。

その場合も地域調整手当は不支給とすることにしたいのですが同様に問題があるかどうかご教授ください。

投稿日:2021/06/10 18:44 ID:QA-0104441

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

地域調整手当の目的・性質によりますので、規定にどのように明記されているかによります。

一般的には、物価の違い等が目的とされますが、
そうではなく、電車での過酷な通勤事情等を考慮したということであれば、その目的がなくなれば、1/5あるいは、不支給ということは、不合理ともいえません。

ただし、等が何をさすのか曖昧であれば、規定を変更するだけではなく、不利益変更とされる可能性も大きいと言えますので、従業員によく説明し、合意をえることです。

投稿日:2021/06/11 14:41 ID:QA-0104461

相談者より

ありがとうございました。
無条件で不利益変更にはあたらないということですが、従業員へは丁寧に説明するようにいたします。

投稿日:2021/06/11 15:35 ID:QA-0104464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手当の支給根拠が単に「電車での過酷な通勤事情等を考慮した」ものであるとすれば、週1日の出社が過酷とは言い難いですので、全額カットされても差し支えはないものと考えられます。当然ながら、車通勤の場合も同様といえます。

仮に通勤日数に応じて金額が決められる支給される手当であれば、按分で対応する事が必要といえます。

投稿日:2021/06/11 18:39 ID:QA-0104475

相談者より

ありがとうございました。
従業員へ丁寧に説明して理解を求めたいと思います。

投稿日:2021/06/14 08:22 ID:QA-0104502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

趣旨を考えれば状況変化で手当をなくすことには一定の合理性はあります。ただ元々の趣旨が「電車での過酷な通勤事情等を考慮した地域調整手当」という、相当にあいまいな目的だったことを考えると、一方的廃止は不利益変更の恐れがあるでしょう。
本人同意があれば問題ないのですから、すべて廃止対象者の同意を取るのが近道かと思います。

このような不明朗な手当は会社を縛りますので、今後は個別にボーナスは評価などで対処するシンプルな制度を検討されるべきかと思います。

投稿日:2021/06/11 20:25 ID:QA-0104480

相談者より

ご指摘の通り支給目的が不明瞭な手当については見直しをしたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 08:23 ID:QA-0104505大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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