化学物質と労災に関し

お世話になっております。
弊社では化学物質(有機溶剤、特定化学物質も含む)を
研究施設で使用しております。
たとえば仮に、その化学物質が原因で
明らかに事業主起因で従業員の健康に被害が発生し
(換気設備の未設備等)、その被害を被った従業員が労働基準監督署へ行き
労災と申告をしたら、企業側にどういったペナルティが科されるのでしょうか。
前提条件として、特殊健診は受診済みで、結果は「問題なし」とします。
労働法、民法両方ともに教えて頂けると助かります。

投稿日:2007/11/13 16:38 ID:QA-0010415

*****さん
東京都/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

職場で事故が発生し、従業員が労基署へその旨申告した場合ですが、事実関係確認の為労基署監督官が調査した上で判断することになるでしょう。

具体的に問題となるのは施設の未整備等による労働安全衛生法違反でしょうが、悪質な場合には同法罰則により6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

勿論、事業主が事実を知りながら労基署に報告しなかった場合には「労災隠し」も問われることになり、その場合の罰則は同じく労働安全衛生法違反により50万円以下の罰金となります。

ちなみに罰則ではありませんが、労災が事業主の故意または重大な過失によって発生した場合には休業補償や傷病補償年金等について給付額の30%を徴収されることになります。

基本的に労基署が判断を行えるのは此処までで、いわゆる民法絡みの使用者責任に関する損害賠償請求(第415条)については、民事裁判になった段階で初めて問題となります。

尚、このケースでは「明らかに事業主起因で被害発生」という前提ですので、健診の結果に関わらず事業主の責任が問われるのは必至といえます。

但し、労災事故発生の場合に被災者が会社に報告もせず即時労基署へ駆け込む?とは考えにくく、よほど労働者が会社のずさんな労務管理に対して憎悪の念を抱いているとしか考えられません。

御社でそのような事はまず無いものと思われますが、こうした想定をされる以前の措置としまして、職場の安全管理を万全にしておくことが何よりも重要です。

投稿日:2007/11/14 21:59 ID:QA-0010437

相談者より

服部先生、ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
こういった悲劇が起きないよう、労働環境の再チェックを行います。
ありがとうございました。

投稿日:2007/11/15 09:16 ID:QA-0034183大変参考になった

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