化学物質と労災に関し
お世話になっております。
弊社では化学物質(有機溶剤、特定化学物質も含む)を
研究施設で使用しております。
たとえば仮に、その化学物質が原因で
明らかに事業主起因で従業員の健康に被害が発生し
(換気設備の未設備等)、その被害を被った従業員が労働基準監督署へ行き
労災と申告をしたら、企業側にどういったペナルティが科されるのでしょうか。
前提条件として、特殊健診は受診済みで、結果は「問題なし」とします。
労働法、民法両方ともに教えて頂けると助かります。
投稿日:2007/11/13 16:38 ID:QA-0010415
- *****さん
- 東京都/バイオ(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
職場で事故が発生し、従業員が労基署へその旨申告した場合ですが、事実関係確認の為労基署監督官が調査した上で判断することになるでしょう。
具体的に問題となるのは施設の未整備等による労働安全衛生法違反でしょうが、悪質な場合には同法罰則により6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
勿論、事業主が事実を知りながら労基署に報告しなかった場合には「労災隠し」も問われることになり、その場合の罰則は同じく労働安全衛生法違反により50万円以下の罰金となります。
ちなみに罰則ではありませんが、労災が事業主の故意または重大な過失によって発生した場合には休業補償や傷病補償年金等について給付額の30%を徴収されることになります。
基本的に労基署が判断を行えるのは此処までで、いわゆる民法絡みの使用者責任に関する損害賠償請求(第415条)については、民事裁判になった段階で初めて問題となります。
尚、このケースでは「明らかに事業主起因で被害発生」という前提ですので、健診の結果に関わらず事業主の責任が問われるのは必至といえます。
但し、労災事故発生の場合に被災者が会社に報告もせず即時労基署へ駆け込む?とは考えにくく、よほど労働者が会社のずさんな労務管理に対して憎悪の念を抱いているとしか考えられません。
御社でそのような事はまず無いものと思われますが、こうした想定をされる以前の措置としまして、職場の安全管理を万全にしておくことが何よりも重要です。
投稿日:2007/11/14 21:59 ID:QA-0010437
相談者より
服部先生、ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
こういった悲劇が起きないよう、労働環境の再チェックを行います。
ありがとうございました。
投稿日:2007/11/15 09:16 ID:QA-0034183大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
労災について 労災認定は所轄労働基準監督署が行... [2010/01/06]
-
労災認定前の受診費用について 従業員が休憩時間中に転んで骨折を... [2018/02/27]
-
労災保険料について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/12/16]
-
出向社員の労災について 出向元で社会保険を継続で加入させ... [2006/03/13]
-
事業主の労災申請義務の範囲 労働安全衛生法第100条に事業主... [2011/01/19]
-
行政指導健診について [2021/03/09]
-
労災適応範囲について 早速ですが、当社の派遣従業員が、... [2007/02/01]
-
労災非指定医療機関から労災指定病院への転院時について [2012/05/07]
-
通勤労災について 通勤時の労災についてお尋ねします... [2006/03/07]
-
休職期間満了前の労災の主張 さて、メンタルで傷病休職中の者が... [2014/06/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。