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役員の手当について

会社役員へ単身赴任手当(住宅手当)の支払を予定しています。
役員報酬に含めず支給をすることは可能でしょうか?(規定等は作成しておりません。)
また、可能である場合、勘定科目は何で処理するのが良いのでしょうか?
福利厚生費(給与課税)等でしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/30 16:52 ID:QA-0103990

総務_担当者さん
埼玉県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした手当につきましては、従業員の場合ですと明らかに賃金に該当するものです。それ故、役員の場合でも、役員報酬に算入される必要があるものといえます。

また役員であれば、当初からそうした部分も考慮して十分な役員報酬を支給されているはずですが、どうしても追加で支給されたいという事であれば、会計または税務の専門家である公認会計士・税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/05/31 09:45 ID:QA-0103996

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 12:06 ID:QA-0104017大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事前確定届出給与としての届出なければ、損金扱いできない

▼役員報酬が損金として認められるための方法として・定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与」の3つがあります。
▼役員報酬を損金に算入するには一定の条件があります。毎月同じ金額を支払っていない限り、損金に算入することはできません。
▼お問合せの件は、期中に支給を開始するのであれば、事前確定届出給与に含めておかなくてはなりません。それがないと損金扱いとはなりません。

投稿日:2021/05/31 11:00 ID:QA-0104003

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 12:08 ID:QA-0104018大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

役員報酬

経営者ですから、手当てという概念に非常に違和感があります。
通常は報酬決定時にそれを含めて決定するものではないでしょうか。
取締役会の議決はどうなつていますか。

投稿日:2021/05/31 11:06 ID:QA-0104005

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 12:10 ID:QA-0104019大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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