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従業員共済会からの給付金について

いつも参考にさせていただいています。
当法人では、従業員でつくる共済会(任意加入)があり、正職員はほぼ全員、非正規職員は3割ほど加入をしています。
事業としては、病気で休職したときの給付金や、医療費窓口の負担金助成、慶弔金の給付、会員同士の交流企画、永年勤続会員の表彰を主に行っています。事業運営のための費用としては、会員の月々の会費が8割を占め、法人から助成金もいただいていますが2割ほどになっています。
今回の質問内容としては、事業の一つである永年勤続会員の表彰については金一封を給付しているのですが、共済会からの給付であって、法人からの賃金とは異なる性格のものなので課税はしていませんでしたが、それでよいものなのでしょうか。今回少し気になって調べたところ、世間相場よりだいぶ高い(10年3万円、20年10万円、30年30万円)ので、課税対象となるのであれば引き下げも検討したほうが良いのかと考えています。
ただ、「引き下げ」とした場合に今年表彰対象の会員からは反発が予想されるのですが、任意加入団体である共済会の給付金の問題となりますので、賃金や労働条件の不利益変更には当たらないという認識でよいでしょうか。

投稿日:2021/05/28 16:43 ID:QA-0103966

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、任意加入となる共済会での給付金につきましては、給与所得には該当しませんので原則としまして非課税になるものといえます。但し、金額が高めですので、詳細につきましては専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

そして、給与には該当せず労働条件でない事からも、いわゆる労働条件の不利益変更にもなりえません。

しかしながら、いずれにしましても引き下げとなれば会員の反発も予想されますし、少なくとも会則に沿った適正な措置を採られる事が重要といえます。

投稿日:2021/05/28 19:10 ID:QA-0103973

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。共済会の定例総会が近く、会則や給付規定などの変更もそこでの決裁となります。労働条件の変更に該当するとなると「不利益変更は認めない」と労組と合意が難航しそうですが、「労働条件の変更には該当しない」とのことでとりあえず安心しました。総会で提案する内容を検討する役員会(労組からも役員を選出していただいています)で、論議を深めて提案内容を固めたいと思います。

投稿日:2021/05/29 09:09 ID:QA-0103985参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

共済会からの永年勤続表彰への税制

共済会からの給付は、税務上は、事業主から支給する福利厚生とされる場合は,事業主以外からの給付とされ福利厚生とならない場合があります。その区分は、労使の掛金の負担比率です。
貴社の共済会は、従業員負担が8割を占めていることから、事業主以外からの給付とみなされ、福利厚生税制は適用されません。
よって、いわゆる永年勤続表彰税制は,福利厚生を前提としたものですから、それは適用されません。税務上はおそらく一時所得となり、50万円の特別控除があるため、実質非課税となります。
よって引き下げの必要はありません
共済会が労働条件であるかは難しい問題ですが、すくなくとも共済会は同一労働同一賃金の対象外であると明記されています。

投稿日:2021/05/31 12:58 ID:QA-0104020

相談者より

ご回答ありがとうございます。
非課税なのが理解できました。
ただ、金額については永年勤続だけでなく他の企画や、慶弔給付等も含めて随時役員会議で検討はしたいと思います(来年度の予算上厳しく、今後も厳しくなりそうなので)。
また、共済会が同一労働同一賃金の対象外ということで明記されているとの情報ありがとうございました。

投稿日:2021/06/01 11:44 ID:QA-0104043参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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