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パートの内定取り消しについて

はじめまして。
先日内定を出した方を取り消しにできるかご教授ください。

理由
・履歴書の職歴詐称
・入社日来月までには働きたいと言っていたが間に合わないのではないか?

経緯
履歴書にて、職歴が退職済みとなっていたが
面接時に「今お手伝いしている仕事がある」と言っていた
「入社希望日はいつですか?」と聞くと「●月とかにならなければ・・・」と

面接時に聞いた家の状況などとも合わせて、採用者は切羽詰まっていて早く働きたいのだろうと思っていた。

その後内定を出し、日程の調整をしていたところ
「今の所長と話さないとわからない」というので

「こちらとしては急いでいないので話してからで大丈夫ですよ」「見通しがつき次第入社日を決めなおしましょう」と伝えました。

すると、「今月中は月水金の▲時以降なら」や「採用してくれた方を通して所長と話をする日が決まる」
など言っていたため
お手伝いをしていたわけじゃなく、採用されて勤務している状況なのではないか
となりました。
それだと退職希望などを告げたあとも勤務日数が発生するし●月までの入社は無理なのではないかと思い本人に確認しましたが
そこには触れていないメールが返ってきて再度確認中です。

話がかみ合っていないため不信感につながり履歴書の職歴に書いていない勤務状況であったことを理由に内定取り消ししようと思っています。
が、「急いでいないので話してからで大丈夫です」や「見通しがつき次第入社日を決めなおしましょう」といったことで内定通知後に現職を容認しているようにもとられてしまい内定取り消し事由にあてはまらなくなることは無いでしょうか。
ちなみに、今の仕事が履歴書に記載もなく少し手伝っているところがあるという程度だったので、急いでいないといっても今月中にはどうにかなる話だと思っていたことでそのような発言をしています。
また、内定通知日から所長を実際に話す日まで11日経過しています。

投稿日:2021/05/21 15:58 ID:QA-0103751

およやんさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内定

どのような内定通知を出したかによるでしょうが、通常は勤務開始日など条件を詰めてから通知するため、取り消しかどうか掲示板では判断できません。採用を単に電話などで伝え、正式内定を出すので入社日を詰めるなどであれば、内定通知にはならないので問題ないでしょう。
また、職務経歴詐称は内定取り消し事由には十分なりますので、取り消す前に本人から辞退する旨、可能なら一筆取れば問題ないでしょう。
面接時に「手伝い」という言葉をそのままにした責もあるでしょう。面接は法的にも貴社を守る責任重大な業務です。

いずれにしても肝心の入職条件など重要な部分をあいまいにしたまま内定通知書を出したとすれば、それが問題と考えられますが、本人が虚偽の申告をしたのであれば、本人が辞退するように話し合うのが先でしょう。

投稿日:2021/05/21 17:51 ID:QA-0103760

相談者より

ご回答ありがとうございます。
電話にて内定を伝え、その場で1週間後の初出勤日を決めました。
しかしその後、所長と話さないとその後の日程がわからないということで初出勤日もその所長と話した後に決め直すという話になりました。

面接時の手伝いという言葉が出た時にどのようなことかしっかり聞けばよかったのですね。ご主人が自営業でそこも手伝っているそうなので、頼まれて手伝ってるという言葉に同じような意味だと思い込んでしまいました。以後気をつけます。
ご本人に履歴書に書いていないことを伝え辞退を促してみます。

投稿日:2021/05/21 20:21 ID:QA-0103764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見させて頂いても、当人の状況が明確になっていないように感じられます。それを明確にされるのが、当然ながら採用担当者の仕事になるはずです。

例えば、入社日や就労状況等は採用する上でも重要な事柄ですので、内定を出される前に面談等ではっきりさせておかれるべきといえます。現に急いでいないと言われればある程度の猶予があると認識されても仕方ないですし、それを今月中と決めつける根拠も乏しいものといえるでしょう。

そして、職歴詐称につきましても、前職を退職されておりあくまでつなぎで臨時の仕事をされているという事でしたら、詐称というまでには当たらない可能性が高いですし、その点でも御社側での確認不足の感は否めません。

従いまして、現状で即内定取り消しというのではなく、きちんと上記の点について当人の回答内容を確認された上で、嘘を記載していたという事実が判明しかつ来月以後も含め入社時期が全く判然としない場合において初めて内定取り消しが可能といえるでしょう。

投稿日:2021/05/21 19:07 ID:QA-0103762

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
今回のことで大変勉強になりました。履歴書の状況で思い込んでいましたが今後面接時に確認できるように勤めたいと思います。

投稿日:2021/05/26 16:12 ID:QA-0103883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本件取消し、ゼロから、採用活動を再開お勧め

▼2、3度、ジックリ拝見しましたが、御社が本気で採用したい人物なのか、相手も、どれだけ、筋道の通った考えと行動のできる人物なのか、大疑問です。
▼結局の処、御社としては、この話は取り消したいと考えらえるのであれば、回答者としても、大賛成です。仕切り直して、ゼロから、採用活動を再開されることをお勧めします。

投稿日:2021/05/22 09:41 ID:QA-0103767

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
仰る通り、どうしても採用したい人材でしたら こちらは急いではいなかったのでいくらでも待てたのですが

話が噛み合わなくなったあたりからはもう来てもらわなくていいかとなりました。
皆様のおかげで無事円満に解決いたしました。
再度改めてお礼申し上げます。

投稿日:2021/05/26 16:17 ID:QA-0103884大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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