就業規則の作成・変更に際して「労働者の意見を聴く」とは
	就業規則の作成および変更に際して、(弊社では労働組合がないので)労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないのわけですが、具体的にどのような段取りで行えばよいのか、次の点に関して教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
 1.就業規則は役員を除く全社員に適用されるわけですが、「労働者」には管理監督者は含まれますか?
 2.就業規則改定のたびに、「労働者の代表」を選びなおす必要はありますか?
 3.「労働者の意見を聴く」のは、就業規則を作成、改定する前ですか?それとも、改定後(弊社の場合、改廃権限は取締役会ならびに経営委員会にあります)、届出の前ですか?    
投稿日:2007/11/06 12:41 ID:QA-0010355
- *****さん
 - 東京都/証券(企業規模 51~100人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご相談への回答
                ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
 
 ご質問①:管理監督者は労働者か?
  管理監督者も、労働法制上の労働者と考えられます。
 ご質問②:従業員代表選出の間隔
  就業規則改定のたびに選出し直す必要はありません。一般的には、年に1回程度選出しているケースが多く見られます。
  要は、社員の「過半数を代表」しているという法的趣旨に齟齬がなければよいでしょう。
 ご質問③:意見聴取のタイミング
  法の趣旨からは、就業規則の改定案を作成した段階のできるだけ早いタイミングで聴取するのが適切です。※もちろん、改定・届出前に。
  「同意」を得る必要はないわけですが、就業規則の改定内容によっては(※例えば処遇条件の引き下げ)、極力早いタイミングで行っておいた方が、後顧の憂いがないと言えます。
 
 以上、ご参考まで。
                  
投稿日:2007/11/06 13:55 ID:QA-0010358
相談者より
投稿日:2007/11/06 13:55 ID:QA-0034150参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご質問につきまして各々お答えいたしますと‥
 
 1.代表者選出の母体となる「労働者」には、派遣労働者を除き、管理監督者も含め全ての正規・非正規の従業員が含まれます。(※但し、管理監督者は代表になれません。)
 
 2.法令に直接規定されていませんが、一般的に過半数代表は意思表示が必要となる案件毎に選ぶべきものと解釈されています。
  しかしながら、そうなりますと実務上かなり面倒になりますので、1年毎の任期制にする方が望ましいでしょう。(※但し、決め方は本来労働者の自治に委ねるべきものですので、会社が一方的に任期を決めてはいけません。)
 
 3.これも特に定めはございませんが、就業規則作成の主体はあくまで会社ですし、労働者側との協議や同意まで求める主旨のものではない為、会社が改正案を作成してからの意見聴取が妥当といえます。                
投稿日:2007/11/06 14:11 ID:QA-0010359
相談者より
投稿日:2007/11/06 14:11 ID:QA-0034151大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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