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休憩時間未取得時の対応について

お世話になっております。
企業の人事担当をしている者ですが、休憩時間に労働をした場合の対応についてご質問させていただきたく。
当社はシフト制のコールセンターで、7時間以上のシフトに入る場合は、原則、1時間の休憩を取得をさせておりますが、稀にお客様対応等による繁忙のため休憩取得ができない場合がございます。その場合、休憩時間未取得分を残業代として支払っております。(30分しか休憩が取得できない場合や1時間丸ごと休憩が取得できないケースも稀にあります)。以前、顧問社労士に確認したところ、当該対応については、休憩時間の未取得が常態化していなければ、問題がないとアドバイスは頂いたのですが、休憩を取得させていないことだけ取れば、違法状態とも捉えられますので、ご質問させていただいた次第です。その他、対応として休憩時間は必ず取得させるという対応も検討しているのですが、その分社員の拘束時間が増えてしまうため、残業代として支払うという方法をとっております。この対応を続けた場合、労基から是正・指導などをされる可能性はございますでしょうか。お忙しいところ、恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/14 18:31 ID:QA-0103527

ryokさん
福岡県/保険(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

あくまで所轄の考え方ですが、社労士さんのおっしゃる通りだと思います。
コールセンター業務である以上、対応中休憩時間になったとで打ち切り担当交代などできるなら休憩確保は出来るでしょうが、現実には不可能でしょう。
一方、結果として休憩時間を取り損なった場合、休憩終了時刻をスタートに合わせてずらすなど可能なら、現実対応は可能です。規定通り休憩できない事態がたまたま3日連続することはあり得るかも知れませんが、それが1週間毎日続いたり、月の内半分以上など、あきらかに常態化しないかぎり、恐らく指導などはないだろうと想像します。

投稿日:2021/05/14 19:28 ID:QA-0103528

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩に関しましてはご周知の通り、労働基準法第34条におきまして「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。

従いまして、上記の休憩時間を付与されていなければ、その時間分残業代を支給されているとしましても、違法な措置となる事に変わりはございません。勿論、法令違反である以上、頻度に関わらず労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性もないとは言い切れません。

顧問社労士の真意は分かりかねますが、所轄の監督官のこれまでの対応等からそのようなお話しをされたのではと推測されますが、是正勧告の有無に関わらず、こうした明確な法令違反につきましては二度と繰り返さないようきちんと休憩を取得させなければならないというのが私共の見解になります。

投稿日:2021/05/14 21:03 ID:QA-0103534

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基署で総合労働相談員をやっていた経験上から申しましても、是正指導を受ける可能性は否定できません。

労基法第34条は強行規定であり、休憩時間は必ず労働時間の途中に与えなければならず、とれないからといって、その分残業代の支払いで処理すればよいという発想は労基法にはありません。

そのため、繁忙のため休憩時間がとれないという主張は、労基署を説得できる材料にはならず、代替要員を充ててでも必ず休憩を取らせるようにとの指導になります。

留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2021/05/15 08:25 ID:QA-0103536

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

頻度高ければ休憩自体の交代制を検討

▼法は「常態化」の有無を問いません。従い、アドバイスは、順法の観点からは、好ましくありません。
▼昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務と見做され、勤務時間に含まれます。従って、会社は別途休憩を与えなければなりません。
▼コールセンターだと、不定期、高頻度で発生する可能性が高く、休憩自体を交代制にするなど、休憩と客先対応を制度化し、法と商を両立させる必要があります。

投稿日:2021/05/15 13:24 ID:QA-0103541

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基から是正勧告をされます。
労基法34条違反となり、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。

6時間までなら、休憩はなくとも違反となりませんが、6時間を超えたら間に45分、8時間を超えるようであれば間に1時間の休憩を、会社は与える義務があります。

投稿日:2021/05/17 01:23 ID:QA-0103549

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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