従業員の勤怠管理について
お世話になります。
勤怠管理について教えて頂きたく投稿いたします。
弊社は、今年から週休2日の徹底を行っております。
そのため各週、土曜日から日曜日の間で2日休日を入れております。
その場合、週またぎで7連勤や8連勤といった方が出てきています。
健康管理上、そういった方が出てくるのは大丈夫でしょうか。
また、そういった勤怠管理で問題ないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/11 13:58 ID:QA-0103431
- ほしひろさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
最終出社日後の勤怠管理 最終出社日と退職日が異なる際のタイムシートの記録について、ご教示お願いいたします。勤怠管理システムを利用しております。上記の様に日程が異なる場合は、最終出... [2024/10/07]
-
職務執行者の勤怠管理 合同会社の職務執行者、業務執行社員の勤怠管理についてですが、タイムシートの打刻は必要となりますでしょうか。通常、管理監督者には深夜残業手当が発生するかと思... [2024/08/23]
-
勤怠管理システムの時間と残業申告時間の差が出た場合について 勤怠管理システムを導入予定しております。今までは紙に出退勤の捺印をするだけです。 個人の理由や打刻の遅れで就業時間を1時間ほど超えた時間で打刻した場合残業... [2020/11/10]
-
フレックスタイム制度における管理監督者の欠勤控除要否について 当社ではフレックスタイム制度を導入しており、勤怠管理は1か月単位で行っています。管理監督者(当社では課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、欠... [2025/04/04]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
連続勤務日数の限度
▼労働者の休日は、労働基準法第35条第1項および第2項において、以下のように定められています。
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者について適用しない。
▼基本的には第1項が適用されることになり、就業規則で定められていない場合は、1週間の起算日は日曜日になります。従って、日曜日を休日として、月曜日から翌週の金曜日まで出勤日、翌週の土曜日を休日にするというような勤務も可能ですので、第1項を適用した場合には最大で12日の連続した勤務が可能ということになります。
▼但し、これは、理論上の判断で健康管理上の判断は御社の判断で行って下さい。頻繫に発生すると、健康管理上、法の趣旨上、問題が発生し兼ねません。
投稿日:2021/05/11 15:24 ID:QA-0103436
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/12 12:21 ID:QA-0103461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対抗
1週間の内で休日を設けることが定められていますが、週またぎで休日が動けば、その間1週間以上間隔が空く連勤は有り得ます。
健康管理上は好ましくありませんが、一応可能です。本来健康管理上は確実に7日以内に休みがは入るシフトを目指すべきと思います。
投稿日:2021/05/12 10:40 ID:QA-0103447
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/12 12:22 ID:QA-0103462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上義務づけられていますのは、各週において1日休日を付与するという措置になります。
従いまして、通常であれば付与される曜日の関係で7連勤以上の場合が生じましても、直ちに違法となる事はございません。
但し、法令違反に当たらなくとも、健康管理上好ましくないとはいえますので、極力曜日を固定されるか或いはそれが困難の場合ですと2日の休日を分散して付与される等の措置を採られるのが望ましいものといえます。
投稿日:2021/05/12 18:22 ID:QA-0103477
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/12 19:32 ID:QA-0103480大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
最終出社日後の勤怠管理 最終出社日と退職日が異なる際のタイムシートの記録について、ご教示お願いいたします。勤怠管理システムを利用しております。上記の様に日程が異なる場合は、最終出... [2024/10/07]
-
職務執行者の勤怠管理 合同会社の職務執行者、業務執行社員の勤怠管理についてですが、タイムシートの打刻は必要となりますでしょうか。通常、管理監督者には深夜残業手当が発生するかと思... [2024/08/23]
-
勤怠管理システムの時間と残業申告時間の差が出た場合について 勤怠管理システムを導入予定しております。今までは紙に出退勤の捺印をするだけです。 個人の理由や打刻の遅れで就業時間を1時間ほど超えた時間で打刻した場合残業... [2020/11/10]
-
フレックスタイム制度における管理監督者の欠勤控除要否について 当社ではフレックスタイム制度を導入しており、勤怠管理は1か月単位で行っています。管理監督者(当社では課長以上)が月間の所定労働時間を満たさなかった場合、欠... [2025/04/04]
-
代休を取った後、代勤を行うことは可能でしょうか? 通常は休日に代勤を行ったため、代休を与えるのだと思いますが、先に代休しその後代勤することは何か問題がありますでしょうか? [2017/09/15]
-
管理職の勤怠管理、および労働時間変更について ■管理職の勤怠管理管理職の勤怠管理について見直しを行っています。①初歩的な質問で恐縮ですが、どのようなポイントに気を付けて管理を行えばよろしいでしょうか。... [2022/09/30]
-
勤怠管理システム まるめ計上について 今後、勤怠管理システムを別のシステムに移行する予定があります。現在のシステムから新システムにデータを移行することが出来ない為、ファイルにて勤怠データを保存... [2021/05/07]
-
勤怠管理システムの信頼性の担保 勤怠管理システムの導入を進めております。事務系の人はパソコン上で操作するシステムですので、特に問題視されておりません。工場現場の人たちにはICカードを持た... [2021/08/10]
-
委任型の執行役員制度について 現在、弊社では委任契約型の執行役員制度の導入を検討しております。雇用型の場合は、基本的に管理監督者と同じで勤怠管理、有休の発生があるかと思いますが、委任契... [2021/11/16]
-
勤怠管理の休日計算について 毎度大変参考にさせて頂いております。この度は、勤怠管理の休日計算についての相談です。現在弊社では勤怠クラウドを導入し、年間休日を取得できるような1年間の出... [2021/11/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤怠管理表(見本2)
勤怠管理表のテンプレートです。
勤怠管理表(見本1)
勤怠管理表のテンプレートです。Excel形式なので、ダウンロードして自由に編集することができます。