従業員の勤怠管理について
お世話になります。
勤怠管理について教えて頂きたく投稿いたします。
弊社は、今年から週休2日の徹底を行っております。
そのため各週、土曜日から日曜日の間で2日休日を入れております。
その場合、週またぎで7連勤や8連勤といった方が出てきています。
健康管理上、そういった方が出てくるのは大丈夫でしょうか。
また、そういった勤怠管理で問題ないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/11 13:58 ID:QA-0103431
- ほしひろさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
連続勤務日数の限度
▼労働者の休日は、労働基準法第35条第1項および第2項において、以下のように定められています。
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者について適用しない。
▼基本的には第1項が適用されることになり、就業規則で定められていない場合は、1週間の起算日は日曜日になります。従って、日曜日を休日として、月曜日から翌週の金曜日まで出勤日、翌週の土曜日を休日にするというような勤務も可能ですので、第1項を適用した場合には最大で12日の連続した勤務が可能ということになります。
▼但し、これは、理論上の判断で健康管理上の判断は御社の判断で行って下さい。頻繫に発生すると、健康管理上、法の趣旨上、問題が発生し兼ねません。
投稿日:2021/05/11 15:24 ID:QA-0103436
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/12 12:21 ID:QA-0103461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対抗
1週間の内で休日を設けることが定められていますが、週またぎで休日が動けば、その間1週間以上間隔が空く連勤は有り得ます。
健康管理上は好ましくありませんが、一応可能です。本来健康管理上は確実に7日以内に休みがは入るシフトを目指すべきと思います。
投稿日:2021/05/12 10:40 ID:QA-0103447
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/12 12:22 ID:QA-0103462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上義務づけられていますのは、各週において1日休日を付与するという措置になります。
従いまして、通常であれば付与される曜日の関係で7連勤以上の場合が生じましても、直ちに違法となる事はございません。
但し、法令違反に当たらなくとも、健康管理上好ましくないとはいえますので、極力曜日を固定されるか或いはそれが困難の場合ですと2日の休日を分散して付与される等の措置を採られるのが望ましいものといえます。
投稿日:2021/05/12 18:22 ID:QA-0103477
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/05/12 19:32 ID:QA-0103480大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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