委任型の執行役員制度について
いつもお世話になっております。
現在、弊社では委任契約型の執行役員制度の導入を検討しております。
雇用型の場合は、基本的に管理監督者と同じで勤怠管理、有休の発生があるかと思いますが、委任契約型の執行役員の場合は以下の内容についてどの様に対応したら宜しいのでしょうか。
・勤怠管理の有無
・有休の有無
・労災保険の加入
・報酬なのか給与なのか
委任契約型の執行役員制度のことをあまり理解出来ておらずこの様な質問でもう訳ございませんが、ご回答いただけますようお願いいたします。
投稿日:2021/11/16 13:22 ID:QA-0109739
- ゆきこんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、委任契約であれば、会社法上の役員と同じ扱いになりますので、いわゆる従業員のみに適用される労働関係の法令については全て適用除外されます。
従いまして、勤怠管理・有休・労災保険の加入は全て不要となりますし、労働基準法上の賃金(給与)ではなく報酬としての扱いになります。
勿論、委任契約である以上、契約書の形式のみならず実態としましても従業員のように会社の指揮命令を受ける業務態様では無い事が求められますので、注意が必要です。
投稿日:2021/11/17 23:42 ID:QA-0109800
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