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在宅勤務時の出勤の際の交通費の扱いについて

いつもお世話になっており、ありがとうございます。

在宅勤務における出勤時の交通費の扱いに関して質問があり、投稿させていただきました。
長文でお手数ですが、以下の点についてご教示いただけますでしょうか?

■前提情報
・現在弊社では新型コロナの影響もあり、弊社のオフィスへ出勤するよりも在宅勤務の日数が多く経済的な場合、定期代を支給せずに、出勤都度交通費を申請してもらい、翌月にまとめて交通費を支給する運用としています。
・在宅勤務については、新型コロナ禍以前より制度を設けており、一部の社員が月に数回程度利用する程度でしたが、新型コロナの影響で一気に利用者、利用頻度共に上がった状況です。
・新型コロナ終息後も、希望する社員で業務的に問題なければ、回数制限なく在宅勤務を利用してもらいます。

■現在の弊社の運用
A.元々の勤務先である弊社各オフィスへ出勤した場合
 ⇒ 「通勤手当」として支給しています。
   こちらは一定額まで非課税の認識です。

B.通常の勤務先である弊社オフィス以外の取引先等へ訪問したり、一時的に別のオフィスに打合せ等で出勤する場合
 ⇒ 移動交通費の考え方で、「旅費交通費」として支給しています。
   こちらは全額非課税の認識です。

■検討している内容とご質問
Q1.まず初歩的な質問ですが、そもそも「通勤手当」と「旅費交通費」で課税や社会保険等々、どのような違いがあり、そして社員、企業それぞれにとって、どちらがメリットあるのでしょうか?

Q2.現在「自宅を勤務場所」としての社員採用を進めています。現在まで採用実績は無いのですが、仮に採用となった場合、「自宅が勤務場所」のため、打合せ等で弊社オフィスへ出勤する場合、上記の「B」と同じ扱いで、「旅費交通費」扱いとして問題ないでしょうか?

Q3.仮に「旅費交通費」の方が会社、社員側共にメリットあり、Q2の扱いで問題ない場合、現在の「A」の社員で大半が在宅勤務の社員についても、「自宅を勤務場所」の扱いに変更し、Q2の扱いに変更しても問題ないでしょうか?

Q4.どこを普段の勤務場所に設定しているか、何か記録、証明など残しておく必要があるでしょうか?
必要がある場合、その場合どのような方法が考えられるでしょうか?

分かり難い点もあるかと思いますが、ご教示お願いできますでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/06 12:07 ID:QA-0103269

サティーさん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務時の出勤の際の交通費

■ 前提情報
▼「前提情報」了解しました。
▼「現在の運用」
A.従来から、多くの企業で、国税庁の非課税枠内で、個人別に定額支給されている手当ですね。これは、「給与所得」ですが、殆どは、「通勤手当」として非課税枠内で定額支給されています。労務を提供する就業場所に要する費用は、本来労働者が負担すべきものなので、あえて言えば、メリットは社員の方にあるでしょう。
B.「旅費交通費」には、本来、給与の概念は当て嵌まりません。賃金ではなく、営業費用なのです。従い、実費が原則であり、当然、非課税になります。個人の立替えは発生しますが、「Out of pocket expense」(左から右のポケットへ)なので、所得は発生しません。
■ 提言
Q1「通勤手当」は社員の給料、「旅費交通費」は、会社の「営業費」です。後者は、給与と違い、前述のように、損得は発生しないのが原則です。
Q2.客先等への直行、直帰、(実費)扱いが正解です。
Q3.問題はありません。
Q4.勤務日誌の類を準備されるとよいでしょう。在宅勤務に関する時間管理は、ネットを活用、工夫されるのが賢明でしょう。

投稿日:2021/05/06 17:31 ID:QA-0103287

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
分かりやすく簡潔にご回答いただき、概ね弊社の考え方に問題が無いことも確認でき、安心しました。
いただいたアドバイスを踏まえ、実際の詳細運用を決めた上で対応してまいります。

投稿日:2021/05/07 09:30 ID:QA-0103308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

Q1.通勤手当であれば、労働基準法上の賃金、税法上の給与、社会保険上の報酬に該当しますので、原則としまして各々基本給等と同じ取り扱いをする必要がございます。旅費交通費であれば、そうした取り扱いが不要ですので、通常であれば会社にとりまして有利な取扱いとなります。労働者の場合でも、手当でなくともきちんと実費精算されていれば特段の不利益が生じるわけではございませんし、課税や保険料等の計算で有利になる面もございますので、概ね問題はないものと考えてよいでしょう。

Q2.正式に通常の勤務を自宅勤務と定められますと、そのような措置で差し支えございません。

Q3.コロナ禍の状況下も加味すれば特に問題はないものと思われますが、何らかの個別事情によって在宅勤務が困難の従業員が出てくる可能性は否めません。その場合は、不利益変更に該当する可能性も生じますので、事前に調査をされた上で制度化を進める必要がございます。

Q4.勤務場所は労働契約上必ず定めなければいけない事柄ですので、出社・在宅いずれの場合でも曖昧にされてはいけません。但し、通常であれば就業規則や労働契約書に明示されているはずですので、それ以外に何か記録するような必要性はないものといえます。

投稿日:2021/05/06 19:50 ID:QA-0103297

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
分かりやすく丁寧にご回答いただき、大変参考になりました。
ご教示いただいた内容、留意点を踏まえ、実際の詳細運用を決めた上で対応してまいります。

投稿日:2021/05/07 09:32 ID:QA-0103309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Q1.通勤手当は、支給義務はありませんが、支給する会社が大半であり、その場合には規定に  定めたとおり、通常は、自宅から就業場所までの通勤費用実費であり、賃金ということにな  ります。一定の限度額まで非課税ですが、雇用保険や社会保険の対象となります。

  一方、出張や営業など業務命令による場合は、旅費交通費となり、経費精算となります。
  賃金ではありませんので、雇用保険等は対象外となります。

  どちらがメリットということではなく、実態に応じて切り分けて下さい。

Q2.よろしいと思います。

Q3.原則自宅であれば、問題ありませんが、例えば週2日は出社など決められている場合は、
   通勤手当としてくだい。

Q4.雇用契約書の就業場所が変更するわけですから、雇用契約書変更の覚書や、在宅勤務通    知などで書面にして双方合意が必要です。

投稿日:2021/05/06 19:52 ID:QA-0103298

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
分かりやすく丁寧にご回答いただき、良く理解できました。
気づいていなかった点もご教示いただき、大変参考になりました。
いただいたアドバイスを踏まえ、実際の詳細運用を決めた上で対応してまいります。

投稿日:2021/05/07 09:34 ID:QA-0103310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

Q1 通勤手当は給与、交通費は経費であり、メリットかどうかではなく実態でな判断してとなります。
Q2 問題ないでしょう。
Q3 かなあですが、そもそも労働契約時にそういった合意はなされていないと思いおますので、あらためて該当全社員の合意確認してを取るべきでしょう。
Q4 勤務記録、記録簿、日誌などで会社が管理していることが残れば良いと思います。

投稿日:2021/05/07 15:51 ID:QA-0103325

相談者より

ご回答ありがとうございました。

該当者の同意含め、いただいたご回答を踏まえて、実際の詳細運用を決めた上で対応してまいります。

投稿日:2021/05/07 16:46 ID:QA-0103328参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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